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浮気相手に慰謝料請求するには
「結婚を前提に付き合っていた相手に、婚約前に浮気されてしまった。慰謝料は請求できるだろうか。」
「妊娠中に浮気されてしまった。子どものことを考えると離婚は避けたいが、浮気相手から慰謝料をもらうことはできるだろうか。」
慰謝料について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、浮気相手への慰謝料請求についてくわしくご説明いたします。
■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な被害についての損害賠償金のことをさします。
例えば物を壊されたときには、その物の修理費などを請求することができ、その人が原因で怪我をした際には治療費を請求できます。これらの損害賠償請求と同様に、慰謝料は、その人に傷つけられたことについて、損害賠償金として請求することができるのです。
慰謝料の請求が問題となるのは、離婚などに限られず、交通事故や一般的な不法行為などでも慰謝料請求は行われています。もっとも、慰謝料という名前が広まっているため、慰謝料以外の一般的な損害賠償請求についても慰謝料請求と誤用して呼ばれているケースもみられます。
離婚問題において請求される慰謝料は、配偶者による不貞行為やDV(家庭内暴力)があったときです。
ここでは、一般的に不倫や浮気と呼ばれる不貞行為に絞ってご説明します。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをさします。浮気や不倫は、しばしばその定義が個人によって異なるのに対して、不貞行為は配偶者以外の異性と性的関係があったか否かという点に論点が絞られます。
また、不貞行為による慰謝料請求が認められるには、原則として婚姻関係があることが前提となります。ただし、婚約をしていたケース、式場を予約するなど両者が結婚を前提に交際をしていたことが客観的にも分かるケースなどでは、慰謝料の請求が認められる可能性が高いでしょう。
慰謝料の相場としては、おおむね100万円から500万円程度であるといわれています。しばしばテレビのワイドショーやネットニュースなどで高額の慰謝料が紹介されていますが、芸能人が当事者であるなど、こうした高額な慰謝料はあくまでレアケースです。
■浮気相手に慰謝料を請求できるケース
浮気相手に慰謝料を請求することが認められています。
浮気相手に慰謝料を請求する際には、浮気相手がどこの誰であるか、特定できている必要があります。慰謝料の請求は民事上の問題であり、刑事事件のように警察が捜査し相手を探すことはありませんので、浮気相手に慰謝料請求をしようと検討している場合には、相手の特定がまず必要となります。
また、慰謝料を請求できるのは、不貞行為があった場合です。
訴訟など法的な手続きで慰謝料請求を行う場合、不貞行為があったと判断できるような証拠が必要となります。不貞行為を直接的に証明する画像や映像はもちろん、浮気相手と二人でラブホテルに出入りする写真や動画、浮気相手の自宅へ何度も長時間通っている事実などがあれば、不貞行為として十分に認められるでしょう。
浮気相手への慰謝料請求を一人で行うことは、容易ではありません。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。
離婚問題をはじめ、相続、不動産トラブル、労働問題などでお困りの方は、本間綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
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法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。

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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |