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給料差し押さえをして未払い養育費を回収する場合の注意点とは

相手が養育費を払わない場合、給料を差し押さえて養育費を回収できます。

今回の記事では、給料を差し押さえて養育費を回収する際の注意点をご紹介します。

未払い養育費の回収のため、相手の給料差し押さえをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

養育費とは?

「養育費」とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な衣食住の経費や教育費、医療費などの費用のことです。

子どもを養育する親が、他方の親から受け取ることができます。

養育費が払われないケースも多い

養育費が払われないケースも多いようです。

厚生労働省が発表している「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果」では、母子世帯で現在も養育費を受け取っている割合は28.1%、父子世帯では8.7%でした。

養育費の金額に合意しても、支払われないというケースもあります。

 

参照:厚生労働省 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果

養育費の未払いの回収のため相手の給料を差し押さえできるのか

養育費の未払いが続く場合、基本的には養育費の回収のため給与の差し押さえができます。 

相手の給料を差し押さえるための条件は以下の通りです。

 

  • 養育費の存在と内容を明らかにする書面である「債務名義」を取得していること
  • 相手の勤務先や現住所を把握していること

 

債務名義には和解調書や審判書、判決書、公正証書などがあります。

原則として債務名義がなければ相手の給料を差し押さえすることはできません。

給料差し押さえをして未払い養育費を回収する場合の注意点

給料差し押さえをして、未払い養育費を回収する場合の2つの注意点を解説します。

相手が会社を辞めてしまうと、回収ができない

給料差し押さえができるのは、相手が今勤めている会社の給料です。

ですから、相手が会社を辞めてしまうと、勤めていた会社からは給料差し押さえができません。

相手が新たに他の会社に勤務した場合、再度差し押さえの申し立てや手続きが必要になります。

給料全てが差し押さえできるわけではない

給料の差し押さえができる範囲は、税金や社会保険料などを控除した手取り額の1/2までと決まっています。

66万円を超える手取り額がある場合は、33万円以外は差し押さえすることができます。

すべての給料を差し押さえできるわけではないので注意しましょう。

まとめ

養育費未払いが続く場合、原則として相手の給与を差し押さえすることは可能です。

しかし、注意すべき点もあるため、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

 

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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所名 本間綜合法律事務所
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