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離婚裁判 費用

  • 離婚が認められる理由とは

    相手の男女関係で離婚したい際や、離婚裁判になったときに不貞行為があったと証明することが出来れば自身に有利なかたちで事が運ぶことが多いです。そのため相手の配偶者の不貞行為が疑われる場合、不貞行為があったという事実を証明でき証拠が必要になります。証拠がないときや、配偶者本人が不貞行為の事実があったと認めているけれど1...

  • 【弁護士が解説】離婚裁判の具体的な流れ、かかる費用など

    しかし、親権などの離婚の条件で落としどころがつかない場合には離婚調停となり、最終手段として離婚裁判による離婚を目指すという方法もあります。他方で離婚裁判の流れや費用はどのようになっているのか気になる方も多いでしょう。そこで、本記事では離婚裁判の流れや費用について解説します。離婚裁判の流れ離婚裁判は以下の様な流れで...

  • 離婚問題の解決を弁護士に頼むメリット

    婚姻関係にあった期間の財産分与の分け方や、別居していた場合には婚姻費用の請求、また2人のあいだに子供がいたときには親権や監護権をどちらにするか、また月々の養育費の支払いについてなど今後の生活に関わる重要な取り決めをいくつもしなければありません。そんな時に一時の感情で取り決めをしてしまうとのちのち後悔しうることにな...

  • 子どもの養育費の相場について

    自身で作成することが不安なのであれば費用はかかりますが、公証役場で公正証書として離婚協議書を作ることも可能です。 とはいえ公正証書を作成するためには自身のなかでしっかりとした養育費に対するビジョンが必要になります。どうすればいいのかわからないといった方や方向性があやふやにしか定まっていないという方は一度専門家に相...

  • 離婚調停不成立後の離婚裁判

     ここまでが離婚裁判の主な流れでした。離婚裁判は専門家を付けずに自身で戦うという選択もあります。ただし、法律の専門知識が必要となるので、自身が優位な立場で裁判を進めたいのならば弁護士に依頼したほうが良いかと思われます。本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポー...

  • 寄与分とは

    ・病気の看護をして、介護費用の支出を抑え、財産の維持に貢献したもし遺産分割調停で寄与分を主張するのであれば、これらの寄与について証明できる書面などの証拠を用意しておくと良いでしょう。より寄与分が認められやすくなります。 ■寄与分があった時には寄与分の算定は、最終的には家庭裁判所の裁量にゆだねられることになります。...

  • 別居中の生活費は請求できるか?

    ■別居期間中の生活費は婚姻費用にあたる婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を営むにあたって必要となる生活費全般のことをさします。民法第760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とあり、夫婦には、結婚している間、それぞれの収入に応じて婚姻費用を負担する義務があることを...

  • 養育費の未払い

    養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指し、衣食住に関わる費用や教育費や医療費などが挙げられます。養育費の支払いの期間としては、子どもが経済的・社会的に自立するまでとされていますが、これは単に成人年齢というわけではなく、父母の話し合いにより決められることとなります。具体的には高校卒業後に就職する...

  • 【弁護士が解説】離婚前に別居するメリット・デメリット

    もっとも、離婚前の別居期間については、配偶者との間で婚姻費用は分担されることになりますので(民法760条)、ご自身の方が収入が少ないような場合には、配偶者に対して婚姻費用を請求することができる点はポイントとして押さえておくとよいでしょう。この請求に対して配偶者が支払う態度を見せない場合には、調停を申し立てることで...

  • 【弁護士が解説】相続放棄にかかる費用や手続きの期限について

    相続放棄をするには、費用がかかります。申述人1人あたり800円の印紙代を申述書に添付するほか、必要書類の取得に費用がかかります。総じて、数千円ほどはかかるといえるでしょう。 相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内にしなければなりません。親族の方が亡くなり、慌ただしい時を過ごしていると、3か月はあっ...

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弁護士紹介

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法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。

本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154
対応時間 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。