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配偶者からの暴力(DV)

DVとは、家庭内暴力を指す言葉「Domestic Violence」の頭文字を取った略語です。

近年では配偶者など家庭内に限らず、別居中や離婚した夫婦間、内縁関係、恋人関係など親しい関係にある、または親しい関係にあった人からの暴力として理解されています。

 

また、単なる殴る・蹴るといった身体的暴力だけでなく、罵声を浴びせる・交友関係を限定するなどといった精神的暴力や、生活費を渡さないなどといった経済的暴力、性的関係を強要するなどといった性的暴力など、DVに当たる行為も様々になってきています。

 

こうしたDV被害においては保護命令などにより、加害者から逃れることができます。保護命令とは、被害者が加害者から新たな暴力を受けることを防ぐために、加害者に対して出される命令であり、接近禁止命令や退去命令、電話等禁止命令などの種類があります。

この命令は、DV防止法に基づき、被害者の申立てにより、裁判所が相手に対して出すものであり、命令に違反した場合には懲役刑や罰金が科される可能性のあるものとなっています。

 

しかしこの保護命令の対象は、夫婦関係継続中や事実婚、同棲している恋人同士の場合、かつ、身体への暴力を受けた、または身体・生命への脅迫を受けた人が、今後身体的暴力により生命や身体に重大な危害受ける恐れがある場合に限られています。つまりDVの中でも一部の関係性における、身体的暴力と精神的暴力の一部しか対象となっていません。さらに事前に配偶者暴力相談支援センターまたは警察署に対して相談を行っていることも条件となっています。

 

保護命令などが受けられない場合の対処法としては、刑事告訴をする、離婚をするなどが考えられます。身体的暴力はその行為自体が暴行罪に当たる行為であり、暴力により怪我をした場合には傷害罪に当たります。また精神的暴力も脅迫罪や、PTSDなどを発症するに至った場合には傷害罪に当たり、性的暴力は強制性交等罪などに当たる行為となり得ます。そのため、こうした犯罪の被害を受けたとして加害者を刑事告訴することができます。こうした犯罪は夫婦間であっても成立します。

 

個別の事案によって異なりますが、DVは民法上の離婚原因の一つである婚姻を継続し難い重大な事由とされることもあるため、離婚により加害者から逃れるということも選択肢となります。

配偶者などからのDV被害にあった場合には、弁護士に相談することで、適切な対処法を示してもらうことができ、その後離婚や慰謝料の裁判に至った場合などにも継続してサポートを受けることができます。

 

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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
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