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離婚が認められる理由とは

離婚は大きく分けて協議離婚・調停離婚・裁判離婚になります。離婚の理由が一番必要になるのは裁判離婚です。他の方法でも離婚事由は大切ですが、裁判離婚はそもそも明確な離婚事由がないと訴訟を起こせません。今回は、5つの離婚事由について具体例をあげながら確認していきましょう。

 

【離婚事由になる5つの事柄】

① 不貞行為…不貞行為とはひとことでいえば不倫や浮気のことをさします。もう少し厳密にお話しすると肉体関係に達したかどうかで判断が分かれます。相手の男女関係で離婚したい際や、離婚裁判になったときに不貞行為があったと証明することが出来れば自身に有利なかたちで事が運ぶことが多いです。そのため相手の配偶者の不貞行為が疑われる場合、不貞行為があったという事実を証明でき証拠が必要になります。証拠がないときや、配偶者本人が不貞行為の事実があったと認めているけれど1回限りの関係だったと弁解されたときなど悪質性が見られないケースは離婚事由として認められないことがあるので注意しましょう。また、法律上の不貞行為とはあくまで肉体関係に発展した場合に適用されます。そのため、キスやハグ、デートなどは不貞行為にあたらないことがあるので注意しましょう。

 

② 悪意の遺棄…悪意の遺棄とは結婚した相手が理由なく自身との同居を拒否したり、生活に協力をしなかったり、生活費の支払いを長時間しなかったときに認められる離婚事由になります。そもそも婚姻関係とは夫婦でともに助け合って生活を営んでいくことを法律で定められています。そのため、自身の配偶者が何も言わずに姿を消したり、反対に自身を家から追い出すことは法律上で禁止されています。加えて、仕事をしているのに生活費を全然入れてくれない、共働きで子供がいるのに育児や家事に全く関与しないというのも悪意の遺棄にあたります。なお別居をしている状態であっても収入の少ない方へ婚姻費用としてお金を支払うケースもあるので別居をお考えの方は事前に確認しておきましょう。

 

③ 3年以上生死不明…3年以上、配偶者の生死がわからない状態が続くと離婚事由になります。といっても自身の配偶者が生きているか死んでいるのか分からない状態なので協議離婚や調停離婚はできません。そのため離婚裁判によって離婚を成立させることになります。なお、裁判離婚で離婚成立の手続きをとるとたとえ、後に相手が生きていたと判明しても取り消しが利かないので注意しましょう。このような手続きを経なくても失踪宣告という方法で再婚をすることも可能です。失踪宣告とはある日家から突然出ていき帰って来ない状態が7年以上続いた場合や、飛行機事故や船が沈没したような特別な危機に見舞われてから1年以上音沙汰がないと認められることとなります。離婚裁判と異なる点は、失踪宣告は死亡扱いになるところです。現在このような事態に直面している方はどちらの選択が良いのかしっかり確認をしてから申請をするようにしましょう。

 

④ 配偶者が重い精神病にかかり回復が見込めない場合…自身の配偶者が重い精神病にかかり回復が期待できないことは離婚事由になります。ただ、誠心誠意相手の療養介護に努めてきたという事実や、障害がある配偶者の離婚後の生活が保証されていないと離婚できる可能性は低くなります。

 

⑤ そのほか婚姻を継続しがたい重要な事由…上記以外の理由で婚姻関係を続けることが出来ない理由をさします。理由になる範囲は幅広く、性格の不一致や相手方の親族関係の不和、暴力行為やセックスレスなっど長期間続くと離婚事由になることがあります。

 

以上、5点が離婚理由として認められるものになります。⑤のそのほか婚姻を継続しがたい事由はさまざまな事柄が当てはまります。こんな理由が離婚事由にあてはまるのかお悩みの方や困っている方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。自身が離婚事由に当てはまらない、ト思っていることでも案外認められることがあります。


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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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