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不動産トラブル

 不動産トラブルとは欠陥住宅や基礎工事が手抜きだったというような物理的なものから、隣人との境界線問題や近所の騒音、日照権の問題に家賃とさまざまです。今回は不動産トラブルを大きく3つに分けてそれぞれについて考えていきたいと思います。

 

【不動産売買のトラブル】
 不動産売買のトラブルとはおもに新築住宅に欠陥があったときや見せてもらった設計と実際のものと違うといったことが考えられます。具体的には新しく建てた住宅の床が傾いている、また壁にひびが入っていたというようなものが挙げられると思います。ただし、欠陥住宅の問題は欠陥を証明しなくてはいけないので法律的な知識はもちろんのこと、そのほかにも建築の専門的な知識がないと立証することが難しくなります。そのため法律知識が豊富な弁護士であっても建築については範囲外な部分があるので、土地家屋調査士と連携して欠陥を証明するようなケースが多いようです。

 

【賃借トラブル】
 賃借トラブルとはおもにマンションやアパートを借りているときに起こるものになります。例えば近くにある部屋の住んでいる人の騒音がひどいことや、住んでみたら、設備が壊れていて使えなかったなどの問題が考えられます。近所のトラブルとしては当事者同士が話し合い取り決めをしたとしても口約束だけだと反故される可能性がありますし、物理的に距離が近い分のちのちに禍根を残す可能性があります。そのためトラブルが発生したときには大家さんや管理会社を通して苦情をいうことが多いかと思います。しかしそれでも改善されない際には一度専門家に相談してみるのも良いかもしれません。

 

【契約トラブル】
 契約時のトラブルはおもに賃貸契約中の賃上げや家賃滞納などがあって入居者を退去させたいというものになります。前者は借主が大家や管理会社へうったえることが多く、後者は反対に大家や管理会社から入居者へうったえることがほとんどだと思います。
 家賃の値上げに関しては法律上、借りている人の承諾なしにおこなっても問題がありません。つまり契約更新の1か月を切っていたとしても大家や管理会社の裁量で値上げすることが出来るのです。しかしながら家賃の値上げが更新直前であったり、あまりに期間が短いと引っ越しをするにもなかなかできないことがあるでしょう。そんな時は値下げ交渉を考えると良いでしょう。ただし値上げした家賃が納得いかないからといって支払いを拒否すると契約違反となってしまうので注意が必要です。
 また強制退去については大家さんや管理会社であっても無理やり入居者を追い出すことはできません。強制退去をするためには順序を踏まないと反対に法に触れてしまう可能性があるので強制退去をしたい場合は事前に専門家に相談した方が良いかもしれません。

 

 以上が主な不動産トラブルになりました。衣食住という言葉があるように住宅は人が生活を営むうえで根幹ともいえるべきものになります。そのため問題があって困ったときや悩んだときには弁護士へ相談してみてはどうでしょうか。


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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
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