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労働問題

 昨今働き方改革が順次施行されているなかで、トラブルとして挙げられてきているのが労働問題になります。労働問題といっても労働者側、経営者側でトラブル内容がp違います。労働者側で良く挙げられるのは残業代などの賃金不払い問題をはじめ、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントにモラルハラスメントなど問題は多岐にわたります。一方で経営者側を悩ますのは残業の水増しやモンスター社員、労働組合からの圧力が考えられます。企業が円滑な経済活動をおこなっていくには被雇用者・雇用者の関係が良好であることが不可欠になってきます。働き手である雇用者がいなければ企業は立ちいかなくなってしまいますし、反対に被雇用者が企業の運営をしなければそもそも経営が成り立ちません。そのため、どちらの立場であっても労働問題について真摯に向き合っていかなければならないのです。


とはいえ雇用者が職場内での嫌がらせや賃金の不払いを自身の上長に訴えたとしても、うやむやにされ現状が改善されない可能性があるkもしれません。反対に被雇用者、つまり経営者などの方が、問題のある雇用者に対して話をしたとして、パワーハラスメントだと根も葉もないことを吹聴され被害者であるはずなのに、加害者のように扱われれてしまいう事態も無きにしもあらずでしょう。加えて昨今は個人がSNSを利用して、誰しもが簡単に主張できる時代です。最近もMe too運動が取りざたされました。Me too運動とはセクシャルハラスメントを受けた女性がSNSでその事実を語ったことから始まりました。そしてその女性に同調し、同じような境遇だったひとたちが次々に自身の意見を投稿したことにより、社会に問題提起した出来事になります。被害者の方が口を閉ざさずに意見が出来るようになったことは非常に良いことだと思います。しかしながら未だに声をあげられず我慢している雇用者もいます。反対に労働問題の事実がないのに、虚偽や悪意のある投稿によって貶められてしまう企業がでてくる可能性もあります。SNSとは手軽に発信できるメリットともに、事実無根であることすらも真実になりえてしまうデメリットをはらんでいるのです。そのため、労働問題でお悩みの方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。話をすることによって問題点を明確にし、より良い解決方法が見つかるかもしれません。


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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
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