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相続問題を弁護士に相談するメリット

遺産相続とは争族といわれるほど争いの絶えないトラブルになります。仲の良い兄弟や親子でも遺産相続が絡むと仲が悪くなってしまうケースは珍しくありません。そうならないためにも、事前の準備や起こってしまったときにどんな対応方法があるのかを考えることが重要になってきます。
では具体的に相続トラブルに関してどんな対処法があるのか考えていきましょう


 まず被相続人側ができる対策として遺言書を残すことが挙げられます。遺言書とは3つある相続方法のうち一番強い効果を持っている相続方法になります。ほかふたつは法定相続と遺産分割協議になりますがそれぞれにトラブルの火種を抱えています。法定相続は一見平等のように感じられますが遺産は現金や預貯金のようにきっちり分けられるものとは限りません。よって不動産などを共同名義にして、共有財産として相続することがるのですが、共有財産は片方が処分を考えていてももう一方が了承しなければ勝手に処分することができません。また、不動産などを共同名義にしたまま相続人が亡くなってしまうと必然的に相続人が増えのちのち新たな相続争いを生む可能性があります。遺産分割協議にしても相続人全員で話し合う必要があり、その中で折り合いがつかないとやはり相続争いに発展する可能性が高いです。そのため、有効な遺言書をのこしておくことが大切になってきます。


 しかしながら遺言書を自身のみで作成をすると遺言書を残す目的があやふやで効力が無かったり、日付や名前などが抜けて無効になってしまうことがあります。そんな時に法の専門家である弁護士に相談すると、自身が遺言書に残したいことを明確化することが出来、またアドバイスをもらうことが出来ます。遺言書は自身の意思が反映されたもの、かつ効果が強い性質があるので、相続争いを回避する可能性が高まります。ですので生前対策をお考えの方は遺言書の作成を考慮するといいでしょう。


 今までお話したのは、事前に相続争いを回避することでした。しかし被相続人の方が準備の間もなくなくなってしまうケースも考えられます。遺言書がないときには先ほどお伝えした法定相続や遺産分割協議によって相続配分が決まります。前者の法定相続ですんなりと配分が決まれば特に問題はないでしょう。しかし法定相続で納得いかない相続人がおり、遺産分割協議になった際は相続争いになる可能性がぐっと高まります。ましてや相続人の方も様々な事情を抱えていることでしょう。互いが互いの主張を譲り合えず、元は仲の良かった家族がばらばらになってしまうなんてことも考えられます。当事者同士で話し合いをするとどうしても感情的になってしまいがちです。しかしながら弁護士を間に入れることによって冷静に物事を見つめなおし、問題を客観視することで和解につながる可能性が深まります。更に付け加えれば弁護士を入れることによって精神的な負担を軽減することにつながります。なので困ったときにはひとりで悩むよりも経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。


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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154
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定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。