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親権と監護権の違いとは
離婚する夫婦のあいだに子供がいる時、真っ先に考えるのはどちらが子供を引き取るかになるでしょう。基本的には親権を持っている側が子供を育てる義務が発生しますが、実は親権の中に監護権というものがあります。監護権とはひとことで言うと子供を育てられる権利です。またこの監護権とは親権を持つひととは違う人が持つことが出来る権利になります。つまり、親権を持たなくても子供を育てることが可能なのです。今回は親権と監護権の違いについて詳しくお話させていただきたいと思います。
【親権と監護権の違い】
そもそも親権とは何か、また監護権とはどういうものかを理解しなければ違いがよくわからないかと思います。なので以下に親権と監護権について説明をさせていただきたいと思います。
・親権…親権とはふたつの権利から成り立っている権利になります。ひとつは子どもの財産管理をする財産管理権、もうひとつは子どもと一緒に暮らして育てる身上監護権です。財産管理権とは未成年者である子どもが財産を所有しているとき、代理で財産の管理をおこなえる権利になります。おもに預貯金などになりますが、祖父母から不動産の相続を受けたようなケースだと代わって管理をします。なお、子どもが親の承諾なしに売買契約を結んだ際にはこの権利を使って取り消しすることが可能です。さらに付け加えると交通事故などに遭ったときの損害賠償の手続きも財産管理権を持っている親が行使することが出来ます。もうひとつの身上監護権については次に説明をさせていただきます。
・監護権…監護権とは身上監護権といって親権が持っているふたつの権利のうちのひとつになります。親権の項目で軽く説明をさせていただきましたが、端的に言うと子供と一緒に暮らせる権利になります。もう少し詳しく説明すると監護権の中にも4つの権利があり、次のようなものになります。
1 居所指定権…親が子どもの住む場所などの居どころを指定する権利になります。
2 懲戒権…子どもが悪いことをした際にするしつけや懲戒を与える権利になります。
3 職業許可権…子どもがアルバイトなどの仕事をやりたいときに許可する権利です。
4 身分行為の代理権…子どもが身分法で定められている行為をおこなう場合に同意、もしくは代理する権利です。
以上が身上監護権で与えられる権利になります。こちらの権利は親権者とは別に分離し、監護者になることによって取得できるものです。またこの権利は子どもの幸せを考えて定められる権利になるので、離婚原因が自身にあったとしても相手方が十分に養育をおこなえない際には権利を持つことが出来ます。
ここまで親権と監護権についてお話をさせていただきました。上記の説明を見てわかるように、親権とは子どもの財産管理・養育する権利をまとめたものを指します。ただし、財産管理と監護権は別々に持つことが出来るので親権を持っていたとしても子どもを育てられるとは限らないという部分に注意が必要です。離婚の際、子どもと一緒に生活をしたい際には親権よりもむしろ監護権を取れるように考えていった方がよいでしょう。
とはいえ離婚に際してどのようにすれば監護権を得ることが出来るのかを自身の力だけで取得するのは難しい問題になるかもしれません。なのでもしも子どもと一緒に暮らしたい、という方がいらっしゃいましたら一度専門家に相談してみてはどうでしょうか。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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