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限定承認と相続放棄の違い

遺産相続の方法には、主に3つの方法があります。それぞれ単純承認、限定承認、相続放棄と呼ばれる方法です。被相続人(亡くなられた方)の財産には、相続人にとって必ずしもプラスになるものだけでなく、マイナスとなる財産も含まれています。そのようなマイナス財産についての相続を考えるとき、限定承認か相続放棄のどちらかを選択することになるでしょう。しかし、限定承認と相続放棄のどちらにすべきかという問題は、専門家でないと判断が難しいこともあります。

 

ここでは、限定承認と相続放棄がどのような制度なのか、そしてどのような違いがあるのかについて確認していきましょう。

 

■限定承認と相続放棄の制度内容
限定承認とは、被相続人の財産のうち、マイナスの財産をプラスの財産の限度で引き継ぐという制度です。
相続放棄とは、被相続人の財産の一切を引き継がないという制度です。つまり、被相続人の全ての財産の相続権を放棄することになります。
この両制度の共通点は、申告期限が定められている点にあります。単純承認という、被相続人の財産を特に何の手続きもすることなく全て引き継ぐ場合には、このような期限に追われることはありません。しかし、限定承認と相続放棄の場合には、相続が発生してから3か月以内に制度を利用したい旨を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

■限定承認と相続放棄の違い
先ほど確認した通り、限定承認も相続放棄も、家庭裁判所に申立てをする必要があります。しかし、限定承認の場合には法定相続人全員でこの申立てを行わなければなりません。法定相続人とは、法律上定められている相続人のことをいい、複数人いる場合がほとんどです。そのため、その相続人全員の共同で行わなければならないのです。一方、相続放棄の場合には、相続人が複数人いても、単独で家庭裁判所に申立てをすることができます。
また、限定承認の場合には申立てを全員でするなど、何かと手続きが煩雑というデメリットがあります。しかし、場合によっては相続人に利益が出たり、相続財産の中に必要なものがある場合には、限定承認を選択するメリットがあるといえます。相続放棄の場合には、相続手続きに一切かかわる必要がなくなりますが、プラスの財産も全く相続することができなくなってしまいます。

 

以上が限定承認と相続放棄の制度内容、及び両制度の相違点になります。どちらの制度がよりふさわしいのか、手続きをしたいけれども何から手を付ければ良いのか分からないなど、相続方法についてお悩みの方もいらっしゃると思います。

 

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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所名 本間綜合法律事務所
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