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遺言書の種類と効力について

遺言書を残すにあたって必要なことはまず、3種類ある遺言書の中から何を選ぶかから始まります。遺言書は相続争いを回避させる効果があったり、遺言者の望むとおりに遺産を分配することが可能になります。また相続方法には他に法定相続や遺産分割協議などがありますが、遺言書はその二つよりも子応力が強く、遺言書がしっかり発見されれば滅多に内容を反故されることはありません。では自身の考えを死後に残せる遺言書の種類についてみていきましょう。

 

【遺言書の種類】

・自筆証書遺言…自筆証書遺言とは一部をのぞいてすべて手書きで作成しなければならない遺言になります。利点としては紙とペンで手軽に作成できるところです。一方で内容が抽象的であったり日付が抜けていたりとチェックしてくれる人がいないため無効になってしまうことがあるので注意が必要です。
ただし、2019年1月から順次施行されている相続法改正により付録の財産目録が署名押印のうえパソコンで作成することが可能になりました。従来、記載ミスが多く無効になることの多かった自筆証書遺言がより使いやすくなって利用しやすいかたちになりました。なお、もう一つのデメリットとしては紛失や改ざん、破棄などが挙げられます。現在自筆証書遺言は遺言者自身が管理をしなければなりません。しかしこちらも今後法務局の保管所で管理することが出来るようになり、有効性がより強まるようになるといえるでしょう。

 

・公正証書遺言…公正証書遺言とは公証役場へ行き、公証人に遺言書を作成してもらう方法をさします。公証人とは法律の仕事に実際関わって30年以上働いてきた人が法務大臣の氏名を受けてなることのできる、いわば法律のスペシャリストのことです。公正証書遺言は3つの方法の中で一番正確性があり有効な手段であるとされています。
 まず、公正証書には2人以上の承認が必要になります。それから公証人に残したい遺言の趣旨を伝え、実際に作成してもらいます。その後に、遺言内容が相違ないかを遺言者と証人に確認をおこなってから、それぞれ各自が証明と押印をします。それから公証人が民法にそって 正しく作成されたことを付け加え署名と押印をし、公証役場にて保管される流れになります。
メリットとしては専門家が作成してくれるため有効性が強いということと、公証役場に保管されるため紛失や改ざんの可能性が低いということでしょう。反対にデメリットは料金が発生することになります。公正証書遺言は財産額によって手数料が変わり明日。つまり、大きな金額であればあるほど、たくさん支払わねばならなくなるのです。更に付け加えると自身で証人を用意することが出来れば必要ありませんが、公証役場に証人をいらした場合、こちらにも依頼料が発生するので注意が必要です。とはいえ、遺産が大きな金額である場合、より確実性のある公正証書遺言を選択したほうが良いかもしれません。

 

・秘密証書遺言…秘密証書遺言とはその名の通り亡くなるまで遺言書の内容を誰にも知られることのない方法になります。遺言書に関しては自筆証書遺言同様自身で作成します。異なるポイントは、自筆証書遺言が基本的に手書きで作成しなければならないのに対し、秘密証書遺言はパソコンで作成することが可能です。遺言書が出来たら、封筒に入れ封をしてから押印をします。それから公証人役場へ証人を2人連れていきます。なお、証人は相続人や未成年者、受遺者などには依頼することが出来ないので注意しましょう。公証人役場では遺持ってきた遺言書の封紙に日付と遺言者の申述内容を公証人が記入します。そこに遺言者・証人2人の署名押印をして完了です。なお、秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、公証役場で保管してもらえることが出来ません。そのため、自身で管理をしなければなりません。
 秘密証書遺言の利点は遺言書内容を秘密にできるという部分になります。ただし、誰にも内容が分からない分内容のチェックがされていないので不備があった場合は無効になってしまいます。

 

以上が遺言書の種類と説明になりました。終活などで遺言書の作成を考えている方、現在自身で遺言書を書いているが作成の方法がいまいちわからないという方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。


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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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