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相続時の資産調査の方法
遺産相続の手続きをするにあたって、まず一番に考えるのは被相続人が残した遺産の総額になるかと思います。ひとくちに遺産といっても種類はさまざまです。現金・貯金、株式をはじめ土地や建物などの不動産に自動車のような動産、宝石類や貴金属と多種多様なものが挙げられます。また、遺産はマイナスの財産も引き継がれるので被相続人の債務状況を確認することが大切になります。
このように相続人全員が不平を持たないようにするにはまず、相続財産の把握が必須です。では、実際の資産調査はいつまでにやっておくべきなのでしょうか。期限は大体3か月になります。なぜなら、相続開始(被相続人が死亡した次の日)から3か月以内におこなわなければならない手続きとして相続放棄や限定承認があるからです。被相続人の残した財産によっては相続放棄をしたい方がいらっしゃるかもしれませんし、限定承認をおこなうにも財産がある程度どれくらいなのかを理解していないといけません。更に付け加えて言えば、資産調査は相続税が発生するかどうかを確認するためにも必要となります。相続税の支払いが必要になったときに間違った遺産額を申告した場合、税務調査の対象となり、ペナルティとして加算税が発生することになります。ではそうならないために、まず課税対象になる財産、またマイナスの財産について確認していきましょう。
【おもな課税対象になるプラスの財産】
・土地…宅地や農地や山林などが対象になります。なお、被相続人の不動産の所有を調べるにはまず、被相続人が権利証を持っているかどうかを確認しましょう。もしくは固定資産税課税通知書を探すか、固定資産税通知証明書を取り寄せましょう。所有している土地が把握できたら登記簿謄本を請求してください。
・預貯金…金融機関に預けているお金です。被相続人の持っている通帳を確認してみてください。また通帳のないインターネットでの口座を持っていることもあるのでパソコンも確認したほうが良いと思われます。通帳がないけれど、口座を持っていたなど記憶があるときには該当の金融機関に問い合わせをすると、調べてもらうことが出来ます。
・有価証券…株式・公社債などがあります。株式は公開株か非公開株かで算出方法が異なります。公開株は死亡日の終値や平均額など4種類ある金額のうち一番低いのが評価額となります。一方で非公開株は株主が大株主であるかや会社の規模、純資産額での評価と3つの方法で評価額が算定されます。なお、公社債に関しても持っているものによって、評価する方法が異なりますので、しっかり確認をしていきましょう。
・動産…自動車やペットである動物、骨とう品やの畜産に利用する牛馬もこの分類に含まれます。なお、会社を経営していた時の機械や工具、備品なども動産として数えられます。原則としてひとつひとつに値段が付けられますが、会社や旅館、農業などを営んでいた場合、5万円以下の動産については会社単位などで算定さあれることもあります。評価方法は実際流通されている金額や専門家が算出した金額が評価額になります。
・現金…たんす貯金やへそくりなど思わぬところから出てくることがあるので注意しましょう。また、お札に目が向きがちですが、小銭も当然対象になります。小銭を大量にため込んでいたということがある場合には金融機関などでしっかりと金額をはっきりさせておきましょう。
・宝石類・貴金属…宝石などは持っているものによって価値が千差万別です。また価値をはかるには専門家の知識が必要になるので評価価値は鑑定してもらうことで決まります。
以上がおもなプラスの財産と具体的な評価方法になります。では次にマイナスの財産について確認していきましょう。
【おもなマイナスの財産】
・借金…住宅ローンや金融機関や貸金業者から借りたお金をさします。まずは被相続人に借金の契約書を持っていないかを確認し、見つからず不安な場合はJICC(日本信用機関)やCIC(指定信用機関)に問い合わせると借金の有無や借入金額が確認できます。
・保証人・連帯保証人…遺産は借金の保証人や連帯保証人などの地位も引き継ぐこととなります。借金にくらべて保証人や連帯保証人であるかどうかは調べにくいです。自身でおこなえることは借金と同じく契約書類などを探すことと信用機関に問い合わせることになります。
・税金などの公租公課…おもに所得税や住民税、固定資産税などが考えられます。滞納しているときは被相続人の家に督促状が届いているかと思われますのでそちらを確認しましょう。わからない場合は被相続人の住民票のある市役所に聞いてみましょう。
以上がおもなマイナスの財産とその調べ方でした。借金や税金の滞納については比較的簡単に調べることが出来そうですが保証人。連帯保証人についてはなかなか分からない場合があるので気を付けましょう。
上記で挙げたプラスとマイナスの財産、被相続人がどちらを残していたにしても確認をしないと自身が不利益をこうむる場合があります。しかしながら3か月以内にすべての遺産調査をおこなうことは非常に大変でしょう。そんな時は一度専門家に相談してみると良いかもしれません。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
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