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養育費の未払い
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指し、衣食住に関わる費用や教育費や医療費などが挙げられます。
養育費の支払いの期間としては、子どもが経済的・社会的に自立するまでとされていますが、これは単に成人年齢というわけではなく、父母の話し合いにより決められることとなります。具体的には高校卒業後に就職することを前提として18歳に達した後の3月、あるいは大学に進学することを前提として22歳に達した後の3月などといった時期が終期として設定されることが多くなっています。
また養育費の計算方法としては、裁判所が作成した算定表や日弁連が作成した算定表が用いられ、日弁連作成の算定表の金額の方が高い傾向がありますが、一般的には裁判所作成のものが使用されています。相場としては、子どもの年齢や人数、父母の収入によっても異なりますが、養育費の支払い義務者が日本における平均年収の400万円から500万円程度の年収であれば、月額4万円から10万円程度となっています。
この養育費に関しては、義務者の再婚などにより未払いになることも多くなっています。養育費は親としての義務であり、親権を持たない親であっても子どもの親であることに変わりはないため、再婚したとしてもその義務は免除されません。
養育費が未払いになった場合にできることとしては、義務者と連絡を取り、支払いを求めるということがまず考えられます。
支払いを忘れていただけの場合などには、連絡を入れるだけで問題が解決することもあります。
連絡するなどしても義務者が養育費を支払わない場合でも、債務名義があれば強制執行により、義務者の銀行口座や給料を差し押さえて、強制的に支払わせることができます。ここで債務名義とは債権(養育費では養育費の請求権)の存在や範囲が示された公的な文書のことであり、養育費について決められた調停離婚における調停調書や確定判決、さらには協議離婚の際に公正証書で養育費について取り決めをした場合にはその公正証書などが債務名義となります。
また債務名義がない場合でも、調停や審判、訴訟を行うことにより、養育費の支払いを求めることができます。加えて調停などでは時間がかかってしまうことや、その間に財産を処分されてしまうおそれもあることから、仮差押えや仮処分を申し立てることにより、義務者の財産を保全することなどが可能な場合もあります。
いずれの場合でも、未払いになっている養育費があるときは、弁護士への相談が確実な養育費の回収につながります。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
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