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成年後見制度を利用した遺産分割

 成年後見制度とは平たくいうと認知症や病気などで自身の財産管理をできなくなったひとを対象にした制度です。成年後見制度にはふたつの種類があり、それぞれ法定後見と任意後見になります。


 法定後見とは判断能力が鈍ったひとの4親等以内の親族や検察官などが申し立てをして後見人を決めることをいいます。一方の任意後見とはまだ判断能力がある本人が申し立てをおこない後見人を自ら指定することを指すのです。後見人がおこなえるものとしては財産管理や、不当な取引をしてしまったときの取り消し権や代わって取引をおこなう代理権があります。


 以上のように大別できる成年後見人制度ですが、判断能力の低下度合いによって、3つに分けられます。では実際にどのように分けているのかを確認していきましょう。

 

【成年後見人制度の種類】

・補助人…補助人とは他の保佐人や成年後見人に比べ比較的軽いぼけの症状の方が適用されるものになります。補助人は対象者に対して取引の際の取り消し権や代理権、また同意権が付与されます。


・保佐人…保佐人は対象者の判断能力がかなり低下しているときに適用されます。具体的には軽度の認知症のときです。こちらも補助人と同様に取引に対する取消権や代理権、同意権が付与されることとなります。


・成年後見人…成年後見人は判断力がほとんどかけている人が対象に適用されるものとなっています。例えば重度の認知症や病気でほとんど意識がない状態のないひとのことです。補助人・保佐人と同じく取引権や代理権が付与されますが、同意権については付与されません。なぜなら同意権は対象の方が自身の意思で動くためにある権利です。しかし対象の方が成年後見人を必要とされる場合はほとんど主体性が無くなっていると判断されるため、同意権は想定されていないのです。

 

以上が成年後見人制度の種類についての説明でした。次にメリットやデメリットについてお話していきましょう。


 成年後見人制度のメリットはおもに3つあります。1つ目は対象のひとが判断能力を失ったとしても代理で財産管理をおこなうことが出来る点です。2つ目は判断能力が無くなっても介護や病気に対して必要な取引を代わってできることが挙げられます。最後3つ目は、家庭裁判所に申し立てをおこなうので後見人に選ばれる人が、適当な人物であるということです。


 では反対にデメリットとは何があるのでしょうか。成年後見制度のデメリットは申し立ての手続きに手間がかかることが言えます。また、場合によっては財産管理が適切におこなわれているかを監視する監督人をつけなくてはならないことがあります。更に付け加えると、財産の処分は定められた範囲内でしなくてはいけないので、自由度が減ってしまうこともデメリットとして挙げられます。


 とはいえ、自身の今後を考えた際に、成年後見人制度は非常に有効な手段といえるでしょう。特に任意後見は自身で後見人を決めることも出来るので、老後に不安を覚えている方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


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  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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