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再婚相手の連れ子に相続権はある?

■連れ子に相続権はない
民法上、相続権を有するのは被相続人の父母や子、兄妹姉妹などの血族にあたる者や配偶者です。
そのため、血族でなく、配偶者でもない連れ子には、原則として相続権はありません。

 

■連れ子に相続権を与える方法
・養子にする
連れ子との間で養子縁組を結ぶことで、連れ子との間で法律上の親子関係を有することになります。
そのため、連れ子を養子にすることで、連れ子に相続権を与えることができます。
養子縁組をするためには、連れ子または被相続人の本籍地、あるいは届出人の住所地を管轄する市区町村役場において養子縁組届を提出する必要があります。

 

・認知の届け出をする
内縁の妻(婚姻届を提出していないが、婚姻する意思はあり、夫婦の実態を有して生活している妻)との間の子である場合は、子を認知することで相続権が認められます。
認知とは、結婚していない男女の間で生まれた子を、自分の子であると認めることです。
認知をすることで被相続人と子のあいだで、法律上の親子関係が生じます。
そのため、子を認知することで子に相続権が生じます。
認知を行う場合、連れ子または被相続人の本籍地、あるいは被相続人の住所地の市区町村役場において認知届を提出する必要があります。
胎児認知の場合には、母の本籍地での届出が必要です。

 

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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
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