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【弁護士が解説】相続放棄にかかる費用や手続きの期限について

被相続人に多額の借金がある場合、相続をすれば、相続人が当該借金を返済しなければならなくなります。
また、相続財産に不要な不動産が多くある場合には、その管理や固定資産税の支払いに困ってしまう人もいるでしょう。
このように、何らかの理由で相続をしたくない場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすることで、被相続人の財産を一切承継しないことができます。

 

相続放棄をするには、費用がかかります。
申述人1人あたり800円の印紙代を申述書に添付するほか、必要書類の取得に費用がかかります。
総じて、数千円ほどはかかるといえるでしょう。

 

相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内にしなければなりません。
親族の方が亡くなり、慌ただしい時を過ごしていると、3か月はあっという間です。
もし、3か月以内に手続きが間に合わない場合には、家庭裁判所に対して申立てをして、期限を伸長することができます。

 

しかし、近しい人が亡くなり、精神的にも身体的にも疲弊しているときに、何か手続きを行わなければならないのはとても億劫です。そこで、弁護士にすべての手続きを委任することもできます。

 

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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154
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