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【弁護士が解説】離婚前に別居するメリット・デメリット
夫婦の間に溝が生じ、夫婦関係が悪化したような場合に、別居したいと考えるのは自然なことです。しかし、離婚する前に別居することには、メリットとデメリットの両方が存在するため、両者をよく理解して別居することが大切といえます。
まずは、離婚前の別居によるメリットから紹介します。まず、別居することによって、精神的なストレスから解放されることが挙げられます。仲が悪くなった配偶者と同居し続ければ喧嘩なども絶えないことが想定されますし、別居することでこのようなストレスから解放されることは大きなメリットいえます。また、仮に、DVやモラハラ被害を受けていた場合にはこれからも解放されることができます。さらに、長期の別居によって、離婚が認められやすくなります。相手方配偶者が離婚を希望していない場合には、離婚訴訟を提起することになりますが、離婚訴訟で勝訴するためには、民法770条1項で定められた法定離婚事由が存在することが必要です。そこで、配偶者が離婚を望んでおらず、不貞行為や不法行為のような法定離婚事由が存在しない場合でも、長期間の別居という事実を作ってしまうことで、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められる余地がでてきます。
一方、離婚前の別居によるデメリットは、同居義務違反や悪意の遺棄にあたる可能性がある点です。夫婦には、民法752条で定める同居義務が課されており、無断で家を出て別居をする行為は、悪意の遺棄とされてしまう可能性があります。悪意の遺棄と認定されてしまうと、自ら別居した側からの離婚請求は認められにくくなってしまいます。また、夫婦関係の修復が困難になる可能性もあります。離婚前の夫婦関係修復のチャンスを自ら放棄することになりますので、絶対に離婚するという強い決意を持っている場合でない限りは別居することはおすすめできません。さらに、収入が減ってしまい生活に苦しくなることも考えられます。ご自身が専業の主婦(主夫)である場合には、別居することで収入が激減して生活水準が低下してしまう恐れがある点に注意が必要です。もっとも、離婚前の別居期間については、配偶者との間で婚姻費用は分担されることになりますので(民法760条)、ご自身の方が収入が少ないような場合には、配偶者に対して婚姻費用を請求することができる点はポイントとして押さえておくとよいでしょう。この請求に対して配偶者が支払う態度を見せない場合には、調停を申し立てることで請求することもできます。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続・離婚などでお困りの方がいましたら、お気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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