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【弁護士が解説】相続放棄にかかる費用や手続きの期限について
被相続人に多額の借金がある場合、相続をすれば、相続人が当該借金を返済しなければならなくなります。
また、相続財産に不要な不動産が多くある場合には、その管理や固定資産税の支払いに困ってしまう人もいるでしょう。
このように、何らかの理由で相続をしたくない場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすることで、被相続人の財産を一切承継しないことができます。
相続放棄をするには、費用がかかります。
申述人1人あたり800円の印紙代を申述書に添付するほか、必要書類の取得に費用がかかります。
総じて、数千円ほどはかかるといえるでしょう。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内にしなければなりません。
親族の方が亡くなり、慌ただしい時を過ごしていると、3か月はあっという間です。
もし、3か月以内に手続きが間に合わない場合には、家庭裁判所に対して申立てをして、期限を伸長することができます。
しかし、近しい人が亡くなり、精神的にも身体的にも疲弊しているときに、何か手続きを行わなければならないのはとても億劫です。そこで、弁護士にすべての手続きを委任することもできます。
相続についてお困りの際は、本間綜合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、東京都練馬区、北区、板橋区、埼玉県和光市にお住まいの方を中心に、ご相談を承っております。相続だけでなく、離婚問題や隣人トラブル、不動産トラブル、刑事事件、金銭トラブルなどの問題について、サポートをしています。お困りの際は、本間綜合法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。
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本間綜合法律事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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