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離婚の種類
ひとくちに離婚といっても離婚方法にはいくつかの方法があります。離婚と考えると泥沼化し裁判までもつれ込むというイメージがあったりしますが、離婚した方すべてがそのような工程を通るわけではありません。今回は離婚の種類について段階順に説明をさせていただきたいと思います。
【離婚の種類】
・協議離婚…夫婦間で話し合いや取り決めをしておこなう離婚です。日本の離婚の約90パーセントが協議離婚となります。協議離婚は離婚原因や家庭裁判所をとおさずに離婚届けさえ出せば受理される方法になります。そのため感情的になって離婚届けを出すと慰謝料や子供がいたときの養育費などをもらい損ねてし合う恐れがあります。協議離婚をするのであれば、財産分与や慰謝料、養育費を具体的に決め、実際に書面に残しておくことをおすすめします。夫婦間の話し合いで両者の主張や条件が合わない場合、調停離婚へすすむこととなります。
・調停離婚…調停離婚は協議離婚で折り合いがつかなかった夫婦が家庭裁判所に調停を申し立て離婚することをさします。調停離婚は調停委員がおり、夫婦それぞれ個別で話を聞いて折り合いをつけていく方法となります。この方法は夫婦間の話し合いに第三者が入ることと顔を合わせなくても良いという部分が利点となります。物理的に離れているので感情的になっていた心が冷静さを取り戻すことも可能になります。また、個別で話ができるの自身の気持ちや言い分を言いやすくなることも利点のひとつとして挙げられるでしょう。ただし調停委員の言うことを聞かなければならないと思ってしまい自身が望んだ方向で離婚が成立できないこともあるので注意が必要です。調停離婚でも意見が平行線で折り合いが浮かない場合、裁判離婚へと移行していくこととなります。
・裁判離婚…離婚調停でも意見が食い違い離婚できなかったひとが家庭裁判所に訴訟の申し立てをおこなう離婚が裁判離婚になります。離婚訴訟は民法上で定められた5つの離婚事由のどれかに当てはまらないと訴訟ができない仕組みとなっています。なお、離婚事由は次のようになります。
① 相手の配偶者に不貞行為があったこと。
② 相手の配偶者が家を出てしまったり、反対に追い出そうとしたり、また生活費をいれなくなること。
③ 相手の配偶者の生死が3年以上わからないこと。
④ 相手の配偶者が極度の精神の病にかかってしまい、回復の見込みがないこと。
⑤ そのほか婚姻関係の継続しがたい事由が存在する場合
以上の5つに当てはまる際は訴訟を起こすことが出来ます。あくまで訴訟を起こすことであって、即時の離婚につながるわけではないので注意が必要です。この離婚事由と実際相手の配偶者の行動や不貞の場合は証拠書類などを提出し、審理の結果離婚事由にあてはまると認められれば離婚することが出来ます
以上のように離婚には順序があるのです。また協議離婚の段階で専門家をつけることによってより有利な条件で離婚を成立させる方法もあります。そのため、離婚事由がどうであれ配偶者と離婚を考えた場合には早め早めに専門家へ相談することをおすすめします。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
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