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別居中の生活費は請求できるか?
「離婚に向けて別居生活を続けているが、経済的に苦しい。相手に生活費を請求することはできるのだろうか。」
別居期間中の生活費について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、別居中の生活費についてくわしくご説明いたします。
■別居期間中の生活費は婚姻費用にあたる
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を営むにあたって必要となる生活費全般のことをさします。
民法第760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とあり、夫婦には、結婚している間、それぞれの収入に応じて婚姻費用を負担する義務があることを定めています。
また、民法第752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定されています。
一方が専業主婦または専業主夫である場合には、収入のある方が金銭的な負担をし、専業主婦(主夫)が家庭内で家事や育児などを行うなど、夫婦それぞれができることをし、夫婦として1つの家庭を営んでいくことが求められるのです。
夫婦が一緒に暮らしている場合には、同一のレベルの生活が営めるように負担することが求められます。
では、別居期間中はどうなるのでしょうか。
婚姻費用については、別居期間中であっても同様に負担する義務があると考えられています。なぜなら、別居しているとはいえ、夫婦が婚姻関係にあることに変わりはないからです。
■別居期間中の生活費を請求するには
別居期間中の生活費を請求する方法として第一に考えられるのは、相手に直接請求することです。
夫婦双方が離婚に向けての別居であるなど同一の認識をしているケースや、生活費を支払う側が離婚の原因となるような行動をしていたケースなどでは、請求が認められることもあります。しかし、一定の金額の婚姻費用を、離婚の協議がまとまるまで支払ってもらうように直接要請することは、難しいのが実情です。
そこで有効な方法が、婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申立てることです。
婚姻費用分担請求調停は、調停員が夫婦の間に入り、互いの意見を聞きながら妥協できる金額を提示するなどして進めていきます。ただし、婚姻費用分担請求調停は、あくまで夫婦の合意により婚姻費用の金額と支払いについて同意するものであり、合意が得られない場合には、調停が不成立に終わってしまいます。
調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判が開始されます。
審判では、裁判官が職権により婚姻費用について決定を下します。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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