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財産分与の割合の基本ルール|割合の変更は可能?
離婚をする際には、夫婦の共有財産を分けることになります。
原則としてその割合は2分の1ずつです。
共働きであれ、片方が専業主婦(主夫)であれ、共有財産を形成するための貢献度はそれぞれ等しいと考えられるからです。
もっとも、これはあくまでも原則です。そのため、当事者で話し合って割合を変更することはもちろん可能ですし、特別の事情があって、割合に不満がある場合には、調停や裁判を申し立てて割合を変更することもできます。
特別の事情とは、次のような例が挙げられます。
たとえば、一方が特殊な能力・才能により財産を築いた場合です。
医者や弁護士等のように特別な資格が必要で、一般の人以上に高い収入を得ていた場合などがあげられます。加えて会社経営者である場合なども含まれます。
また、一方の浪費が激しい場合や、外での仕事は夫婦共に同じくらい働いて稼いでいたが、家事や育児はどちらか一方がほとんどすべて行っていた場合なども、割合が変動する要因になります。
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本間綜合法律事務所が提供する基礎知識
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
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