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相続欠格とは?欠格事由や代襲相続についてわかりやすく解説
日本には民法で定められた「相続欠格」の制度があります。
この記事では「相続欠格とは何か」「相続欠格になる理由」「相続欠格の場合、代襲相続はできるのか」について詳しく解説します。
相続欠格とは?
相続欠格とは、相続するはずの人が民法で定められている欠格事由に当てはまる場合に、相続権を失うことです。
欠格事由に一つでも該当する場合、原則としてただちに相続権が失われます。
最低限の相続財産である「遺留分」も受け取ることができません。
裁判所に申し立てなどの手続きをする必要はなく、相続欠格になる理由に該当していれば相続権がなくなります。
相続廃除との違い
相続欠格とよく似た制度に「相続廃除」があります。
2つの違いは亡くなった方の意思が関係するかしないかという点です。
相続欠格は、亡くなった方の意思に関係なく相続権がなくなります。
一方で、相続廃除は相続の権利がなくなるか、なくならないかは亡くなった方の意思が関係し、最終的には家庭裁判所が判断します。
相続欠格の事由
相続欠格になる条件は民法891条で定められています。
事由は以下の通りです。
- 故意に被相続人や同順位の相続人を死亡させる、または殺害しようと企んだ場合
- 被相続人が殺害されたことを知っても告発や告訴をしなかった場合
- 詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成や撤回、取り消し、変更などを妨げた場合
- 詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成や撤回、取り消し、変更をさせた場合
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造や変造、破棄、隠匿した場合
自分に不利な遺言書を隠蔽したり、破棄したりしたのが見つかり相続欠格になるケースが多いようです。
上記の欠格事由に当てはまる場合、ただちに相続権を失います。
原則として、遺言書があったとしても相続することはできません。
相続欠格の場合、代襲相続はできるのか
相続欠格の場合、代襲相続はできるのでしょうか。
代襲相続とは、相続人がすでに亡くなっているなどの理由で相続できない場合、相続人の子どもや孫などの直系卑属が相続権を引き継ぐことです。
民法887条2項では、以下のように定められています。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
引用:e-Gov法令検索
よって、相続欠格により相続権を失っても、代襲相続は可能です。
まとめ
相続人が民法891条で定められている欠格事由に当てはまる場合、ただちに相続権を失います。
ただし、相続人が相続権を失うとしても、子や孫などの直系卑属への代襲相続は可能です。
しかし、複雑な手続きがともなうため、代襲相続をお考えの方は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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