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相続の流れ
遺産相続とは重要な手続きが相続開始(被相続人が亡くなった次の日)から10か月以内にかなり短いスパンで詰め込まれています。相続人の方にとっては近しい人が亡くなって悲しみたいという気持ちがあるでしょうが、そんな早々ゆっくり出来ないのが相続に関しての手続きです。今回は重要な手続きを期限の早い順に確認していきましょう。
【相続開始から3か月以内におこなうこと】
・相続放棄…相続放棄とは被相続人の財産を一切引き継がないという手続きになります。おもに被相続人の遺産が借金であるときに利用され、家庭裁判所に申請を提出する必要があります。
・限定承認の手続き…限定承認の手続きは被相続人の財産がプラスかマイナスか解からないときに利用する手続きです。遺産がプラスであった時はその分を引き継ぎ、マイナスであった際には遺産からそのマイナス分を支払い、それ以上の債務は相続人にかからないようにできる手続きです。相続放棄と同じく家庭裁判所に申請しますが、少し面倒な点が相続人全員の承認がないと手続きすることが出来ません。
以上が相続開始から3か月以内に行うことになります。なおこちらの2つの手続きは、被相続人の口座から理由もなくお金を引き出すと単純承認(普通に相続をすること)とみなされ利用できなくなるので注意が必要です。
【相続開始から4か月以内におこなうこと】
・被相続人の準確定申告…被相続が亡くなった年に収入がある場合には準確定申告をする必要があります。その年の1月から亡くなった日までの収入を計算し税務署へ申告する必要があります。なお期限以内に確定申告をしないとペナルティとして重加算税が課せられるだけでなく、悪質だとみなされた場合には5根にかの懲役または、500万円のばっきんを科せられることがあるので十分に注意しましょう。
【相続開始から10か月以内におこなうこと】
・相続税の納税、および申告…相続税の納税は基本的に10か月以内に納めることとなっています。遺産の分割が決まっていないときでもおおまかに遺産を計算し申告をしたうえで延長申請をおこなう運びとなります。また小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用した方は実際相続税を支払わなくても、申告をする必要がある場合があるので確認が必要になります。なお、こちらの申告を1日でも遅れるとペナルティとしてより多く税金を支払うはめになってしまうので対象の方は必ず確認をしておきましょう。
以上が遺産手続きに関する流れと期限になります。とはいえ、身辺が落ち居ついていない状態で相続の手続きがあると何をしていいのか悩んでしまうことがあるかと思います。そんな時は一度専門家に相談してみると良いかもしれません。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
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