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子どもの養育費の相場について

 子供のいる夫婦が離婚した場合、親権や監護権とともに考えられるのが養育費になります。養育費とは一緒に生活をしない側の親が支払う子どもを育てるために必要なお金になります。内容としては食費や教育費、衣服代に医療代など養育にかかる必要経費のことをさします。養育費とは離婚する夫婦同士が離婚内容を取り決めるときに自由に設定できるものなので特に決まりはありません。とはいえ、養育費の支払いを収入に見合わない額で設定し、支払いがとどこおってしまうケースは少なくありません。そのため養育費を貰う側としても支払われなくなるよりも状況にあった金額を提示することが大切です。では、実際に相場について確認していきましょう。

 

【養育費の相場とは】
養育費は未成年、つまり基本的に0歳から20歳未満の子どもに対してかけられるお金になります。だし子供が大学の進学を希望した際には22歳まで期間が延びることがあります。また、子どもの養育費は年齢が上がるにつれて増えていく傾向にあるので年齢によって相場が変動することがあるのです。


 裁判所が発表しているものに養育費算定表というものがあります。これは裁判所が収入別に子どもの人数別にまとめた月々支払う養育費の金額を確認することが出来ます。
なお、算定表のURLは以下になります。
URL: http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
こちらを見てみるとわかるのですが、養育費は0歳から14歳の年齢と15歳から20歳未満で金額がことなっていることが確認できるかと思います。つまり14歳以下の子どもよりも15歳以上の子どもの方が、かかる養育費が多くなっているのです。権代の日本ではほとんどの子どもが高校へ進学すると思います。そのため受験や高校生活を送るうえでの教育費がかさむことが原因として考えられるでしょう。


 ですので離婚をする際の取り決めで、養育費を月払いにした際は子どもの算定表を参考に年齢を考慮して話し合った方が良いかと思われます。


 以上が養育費の相場の説明になります。次に養育費の取り決めするにおいて注意したい点を確認していきましょう。


 まず、専門家に依頼せず協議離婚で養育費の取り決めをした際には必ず内容を書面に残しておくことにしましょう。書面に残す事項としては月々に支払う金額・支払方法・支払期日・養育費の滞納、遅延が発生したときの処置など具体的に記載をするようにしましょう。
自身で作成することが不安なのであれば費用はかかりますが、公証役場で公正証書として離婚協議書を作ることも可能です。


 とはいえ公正証書を作成するためには自身のなかでしっかりとした養育費に対するビジョンが必要になります。どうすればいいのかわからないといった方や方向性があやふやにしか定まっていないという方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154
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