本間綜合法律事務所 > 相続 > 子なし夫婦の相続割合の計算方法とは

01

子なし夫婦の相続割合の計算方法とは

相続は、親から子へといったケースだけではありません。

子どもを持たない夫婦においても相続は発生します。

今回は、子なし夫婦の相続割合の計算方法について解説します。

子なし夫婦の相続人は誰になるのか

子どもがいない夫婦に相続が発生すると、配偶者が全ての財産を相続するわけではありません。

子どもがいない夫婦の場合、法定相続人は以下の通りです。

 

①法律上の配偶者

被相続人の配偶者は、順位に関係なく必ず相続人になります。

 

②血族相続人

・父母や祖父母

・兄弟や姉妹、姪や甥

・代襲相続人

 

被相続人の親が存命であれば相続人にあたるのは被相続人の配偶者と親です。

また、被相続人の親も祖父母もいないが兄弟姉妹がいる場合には、相続人は被相続人の配偶者と兄弟姉妹ということになります。

なお、被相続人の親や祖父母、兄弟姉妹がいないが甥や姪がいる場合には、代襲相続が発生して、被相続人の配偶者と甥や姪が相続人になります。

代襲相続は一代限りであるため、被相続人の兄弟姉妹の孫は代襲相続人とはなりません。

子なし夫婦の相続割合の計算方法

次に、ケースごとの法定相続分についてみていきます。

 

1.配偶者・両親が健在の場合

この場合、配偶者が2/3、父母が1/3の権利を有します。

 

2.両親が死亡し、配偶者・兄弟姉妹がいる場合

この場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の権利を有します。

 

3.父母および兄弟姉妹が死亡しており、配偶者・甥・姪がいる場合

甥や姪は兄弟姉妹の代襲相続人なので、配偶者が3/4、甥や姪が1/4の権利を有します。

 

4.兄弟姉妹しかいない場合

配偶者がおらず、両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹がすべての財産を相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数に応じて財産を均等に分割します。

相続に関するご相談は、本間綜合法律事務所にお任せください

今回は、子なし夫婦の相続割合の計算方法について解説しました。

子どもがいない夫婦だからといって、配偶者が全ての財産を相続するわけではありません。

相続人の範囲によって、相続内容は異なります。

本間綜合法律事務所では、相続に関するご相談を受け付けております。

相続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

02

本間綜合法律事務所が提供する基礎知識

03

よく検索されるキーワード

04

弁護士紹介

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。


東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。

法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。

本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

05

事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154
対応時間 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。