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公正証書遺言の効力|知っておくべき要件や有効期限など

遺言とは、自身が保有している財産を、死亡した後に有効かつ有意義に活用してもらうために行う事前の意思表示であり、遺言をすることで、死後に相続を巡ったトラブルを防止することができます。
遺言の中でも、公正証書遺言を正しく作成することで、遺言者の意思を実現することができ、相続分を指定、遺贈、遺産分割方法の指定をしたり、認知等をすることもできます。

 

公正証書遺言が有効となる要件の1つ目としては、遺言者に遺言能力があることが挙げられます。遺言をするためには、遺言能力という遺言内容を理解する能力が必要です。

 

2つ目に、遺言者の年齢が15際以上であることが必要です。遺言をすることができるのは15歳以上であることが民法961条で定められているからです。

 

3つ目に、証人が2人以上であることが必要です。これも民法969条1号で定められており、この証人には、未成年や推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人、遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等はなることができない点に注意が必要です。

 

4つ目に、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要です。これも民法969条2号で定められています。公正証書遺言を作成する際には、遺言者が、遺言の内容を公証人に対して口授、すなわち口頭で述べる必要があります。手振りや身振りなどの動作によって伝えることは原則として禁止されているため、口授することが大切です。しかし、例外的に、言葉を発することができない人については、公証人の面前でその趣旨を自書することで代替することもできます。

 

5つ目に、公証人による口授の筆記と公証人による遺言者・証人に対する筆記内容の読み聞かせ、閲覧させたことが必要です。これは民法969条3号で規定されています。

 

6つ目に、遺言者・証人がその筆記内容が正確であることを確認して、各自で署名・押印をすることが必要です。これは民法969条4号で規定されています。

 

最後に、公証人が以上の各事項の方式に従って作成されたものであることを付記して、公証人による署名・押印がなされることが必要です。これは民法969条5号で規定されています。

 

公正証書遺言の原本については、公証役場で厳重に保管され、紛失するおそれは非常に低いといえます。そして、通常の公正証書の場合、その有効期限は20年とされていますが、公正証書遺言の場合は遺言者が120歳になるまで保管されるといわれており、半永久的に有効ということができます。

 

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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
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