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親権争いで母親が負けてしまうのはどんなケース?
離婚をする際、未成年の子どもがいる場合には、どちらか一方を親権者と定めなければなりません。
夫婦間で折り合いがつかず、審判や調停などで親権者を定める場合、母親を親権者と認定することが多いとされています。
これは、子の養育にどれだけ積極的に関与していたかという点を総合的に判断したときに、母親の方が有利と判断されやすいからです。
もっとも、母親であっても親権を取れない場合はあります。
先述の通り、親権者を判断する際には、子の養育にどれだけ積極的に関与していたかという点を考慮します。
そのため、子どもと一緒に遊んだり、生活を共にしたり、教育に関わったりなどの実績が無い場合には、親権を得ることが難しくなります。
たとえば、母親が単身赴任で家に居らず、もっぱら父親が子どもの世話をしていたなどの事情がある時があげられます。
ほかにも、子どもを虐待していた事実がある場合や、本人が精神疾患を患っている場合、子どもが父親と暮らすことを望んでいる場合も、母親が親権を得られない事情の一例となります。
特に、子どもが中学生や高校生など、判断能力を備えた頃になると、幼少の頃よりは子どもの意思が尊重されるようになります。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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