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共有財産の財産分与

 離婚を選択するうえで避けて通れない問題が共有財産の分け方になります。婚姻関係にあった時に取得した財産を、離婚するときに清算し、分けることを財産分与といいます。こちらは離婚事由いかんにかかわらず請求することが出来ます。つまり、離婚する原因が自身にあった際でも財産分与は請求することが可能です。では具体的にどのような分け方があるのか確認していきましょう。


 共有財産の財産分与はおもに3つの方法で分けることが多く、以下のようになります。

 

1 清算的財産分与…夫婦が一緒に作った財産をそれぞれ貢献度に応じて分配する方法
2 扶養的財産分与…離婚した後の生活が安定するように収入のある方が支払いする方法
3 慰謝料的財産分与…離婚原因を作った人が、慰謝料と称して相手方の配偶者へ支払う方法

 

以上が共有財産の財産分与の方法になります。基本的に財産分与というと1の清算的財産分与になります。しかしながら配偶者が専業主婦(夫)であった場合貢献度はほとんど相手方に偏ってしまいます。そこで、収入が少なく生活が難しくなってしまう立場にある際は扶養的財産分与を利用し、今後の生活がある程度成り立つように支援的な意味で扶養的財産分与を利用することもあります。


 ここまで財産分与の分け方につてお話させていただきました、次は実際財産分与の対象となる財産を確認していきましょう。

 

① 現金・預貯金
② 有価証券、投資信託
③ 自動車や家具、家電などの動産
④ 土地や建物などの不動産
⑤ 着物や貴金属、宝石などの価値が高いもの
⑥ 生命保険・学資保険・自動車保険などの保険料
⑦ 退職金や年金
⑧ 住宅ローンなどの負債

 

以上の8点がおもに共有財産として認められるものになります。ただし、注意していただきたいのは結婚前に自身で取得した財産は財産分与の対象外になります。たとえば、婚姻関係になる前に自身で買った車や預貯金などは財産分与の対象にはなりません。また、婚姻中に両親などが亡くなってしまい、遺産を相続した場合、遺産は共有財産として基本的に認められません。また自身が稼いだものなのだからといって財産分与をしないことは基本的にできないので両者間でしっかり話し合いをしていきましょう。


 とはいえ財産分与には多額のお金が絡んでくることがあります。そんなとき当事者同士で話し合いをすると感情的になり、なかな取り決めが進まないことがあります。そんな時は一度専門家である弁護士に話をきいてみるといいかもしれません。


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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
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