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遺留分侵害額請求とは?請求期限を過ぎたらどうする?
相続が発生すると、各相続人がそれぞれの相続分にしたがって、相続が実行されます。
しかし、中には遺言内容にそのまま従うと遺留分を侵害している場合もあります。
今回は、遺留分侵害額請求について、請求期限を過ぎた場合についても併せて解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限相続できる相続分のことをさします。
法定相続分の半分が遺留分です。
例えば、法定相続分が1/2の場合、遺留分は1/4となります。
実際の相続分がこの遺留分に満たない場合、その差額を「遺留分侵害額」といいます。
そして、この遺留分侵害額は請求を起こすことで、差額分の金銭を得られます。
この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求はいつでも起こせるというわけではありません。
以下の通りに時効が設定されています。
・相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
・相続の開始を知らなかったとしても、相続の開始から10年(除斥期間)
時効を迎えてしまうと、遺留分侵害額請求は起こせなくなってしまいます。
そのため、自身の遺留分が侵害されていると知り不服がある場合には、早めに遺留分侵害額請求を起こす必要があります。
時効の進行を止めるために遺留分侵害額請求をする際には、まず内容証明郵便で行うことをおすすめします。
口頭で伝えただけでは、後になってそれを証明することができないためです。
一度、遺留分侵害額請求を起こすと、遺留分の請求権は時効が進みません。
しかし、請求を起こした後に発生した権利に関しては、遺留分請求権とは別に時効が進む場合があります。
例えば、改正民法における金銭債権の請求権についての時効は5年となっている為、遺留分の請求権の時効が進行していなくとも、お金を払ってもらえなくなる場合もあるということです。
そのため、遺留分侵害額請求を起こしただけで満足せず、しっかりと侵害額分の金銭を得られるまで、時効に注意する必要があるといえます。
相続に関するご相談は、本間綜合法律事務所にお任せください
今回は、遺留分侵害額請求について、請求期限を過ぎた場合についても併せて解説しました。
遺留分侵害額請求は期限を過ぎてしまうと、請求を起こせなくなってしまいます。
また、遺留分侵害額請求を起こすだけでなく、起こした後の権利に関しては新たに時効が進むなどの注意点もあります。
もし、自身の相続において遺留分が侵害されていた場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
本間綜合法律事務所では、相続に関するご相談を受け付けております。
遺留分についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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