01
別居中の生活費は請求できるか?
「離婚に向けて別居生活を続けているが、経済的に苦しい。相手に生活費を請求することはできるのだろうか。」
別居期間中の生活費について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、別居中の生活費についてくわしくご説明いたします。
■別居期間中の生活費は婚姻費用にあたる
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を営むにあたって必要となる生活費全般のことをさします。
民法第760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とあり、夫婦には、結婚している間、それぞれの収入に応じて婚姻費用を負担する義務があることを定めています。
また、民法第752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定されています。
一方が専業主婦または専業主夫である場合には、収入のある方が金銭的な負担をし、専業主婦(主夫)が家庭内で家事や育児などを行うなど、夫婦それぞれができることをし、夫婦として1つの家庭を営んでいくことが求められるのです。
夫婦が一緒に暮らしている場合には、同一のレベルの生活が営めるように負担することが求められます。
では、別居期間中はどうなるのでしょうか。
婚姻費用については、別居期間中であっても同様に負担する義務があると考えられています。なぜなら、別居しているとはいえ、夫婦が婚姻関係にあることに変わりはないからです。
■別居期間中の生活費を請求するには
別居期間中の生活費を請求する方法として第一に考えられるのは、相手に直接請求することです。
夫婦双方が離婚に向けての別居であるなど同一の認識をしているケースや、生活費を支払う側が離婚の原因となるような行動をしていたケースなどでは、請求が認められることもあります。しかし、一定の金額の婚姻費用を、離婚の協議がまとまるまで支払ってもらうように直接要請することは、難しいのが実情です。
そこで有効な方法が、婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申立てることです。
婚姻費用分担請求調停は、調停員が夫婦の間に入り、互いの意見を聞きながら妥協できる金額を提示するなどして進めていきます。ただし、婚姻費用分担請求調停は、あくまで夫婦の合意により婚姻費用の金額と支払いについて同意するものであり、合意が得られない場合には、調停が不成立に終わってしまいます。
調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判が開始されます。
審判では、裁判官が職権により婚姻費用について決定を下します。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。
離婚問題をはじめ、相続、不動産トラブル、労働問題などでお困りの方は、本間綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。
お客様ひとりひとりに合った、最適のご提案をさせていただきます。
02
本間綜合法律事務所が提供する基礎知識
-
遺言書の検認手続き
遺言書の検認とは、遺言の内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防ぎ、相続人に遺言の存在や内容を知らせるための手続のことを指します。検認がなされた遺言書に基づいて、相続人は相続を行っていくことになります。この検認の手続 […]

-
共有財産の財産分与
離婚を選択するうえで避けて通れない問題が共有財産の分け方になります。婚姻関係にあった時に取得した財産を、離婚するときに清算し、分けることを財産分与といいます。こちらは離婚事由いかんにかかわらず請求することが出来ます。つ […]

-
【弁護士が解説】離婚...
離婚調停では、申立人からの主張に対して、自身の意見を示す答弁書の作成が求められます。この答弁書は、調停の方向性を左右する重要な書類です。答弁書の適切な作成方法と注意点を理解することで、自分の立場を明確に示し、円滑な調停進 […]

-
不動産トラブル
不動産トラブルとは欠陥住宅や基礎工事が手抜きだったというような物理的なものから、隣人との境界線問題や近所の騒音、日照権の問題に家賃とさまざまです。今回は不動産トラブルを大きく3つに分けてそれぞれについて考えていきたいと […]

-
養育費の未払い
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指し、衣食住に関わる費用や教育費や医療費などが挙げられます。養育費の支払いの期間としては、子どもが経済的・社会的に自立するまでとされていますが、これは単に成人年齢と […]

-
離婚調停不成立後の離...
夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚でも折り合いがつかず、離婚調停でも互いの意見が平行線。しかしどうしても離婚したいという方がおこなう最終手段が裁判離婚になります。調停とはあくまでも話し合いで互いの妥協点を見つけて落とし […]

03
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
04
弁護士紹介
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。
法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。
-
- 代表弁護士
- 本間 謙
-
- 経歴
-
2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
-
- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
05
事務所概要
| 事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
| 所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
| 所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
| 対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |

