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特別受益とは
相続においては、亡くなられた方を「被相続人」、被相続人の財産を承継する人たちのことを「相続人」と呼んでいます。相続人は複数人いることが通常で、遺産分割協議という相続人同士の話し合いによって、具体的な相続方法や分割方法を決めていきます。しかし、この遺産分割ではトラブルが発生しやすく、いかに全員が納得する形で公平に財産を分割できるかが重要となってきます。なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと無効になってしまうからです。
遺産分割における公平性の観点から、「特別受益」という概念があります。「特別受益」とは、その名の通り特別な利益を受けていることをいいます。具体的には、被相続人が生前、相続人のうちの誰かに贈与していた場合や(生前贈与)、遺言書によって無償で財産を受け取っている場合(遺贈)、その相続人が他の相続人とは違って特別に受けた利益を「特別受益」というのです。
公平な遺産相続を実現するためには、特別受益に関して知っておく必要があります。ここでは、特別受益についての基礎知識を確認していきましょう。
■特別受益に含まれるもの
先ほど確認した通り、生前贈与や遺贈はもちろん特別受益に含まれますが、他にもこれに当たるものはあるのでしょうか。特別受益に含まれるものとしては、例えば、以下のようなものが挙げられます。
・結婚のために支度金を用意してもらった
・養子縁組のために贈与してもらった
・住宅や自動車を購入してもらった
・借金を肩代わりしてもらった
これらはあくまでも例の一部分にすぎず、様々なケースが考えられます。しかし、これらの事情があっても必ず特別受益になるとは限りません。遺産を前もって渡していたといえるようなものでなくてはならず、被相続人が生前、財産を使いたいように使っただけの場合には、特別受益とはいえません。
■特別受益があった時には
特別受益があった場合には、遺産相続をする際に考慮することが必要です。なぜなら、特別受益者は、遺産分割で承継する財産に加え特別受益を得ているため、他の相続人に比べて多くの遺産を受け取っていて、不公平を生んでいるからです。そこで、民法では、特別受益を相続財産に加えてから遺産分割をするように定めています。特別受益者は、本来の相続分から特別受益の分を差し引いて相続額が決まります。特別受益を相続財産に一旦戻すとき、価額は被相続人の死亡時(相続発生時)を基準に決定します。もし、その価額が特別受益者の相続分の価額と同じもしくは相続分の価額を上回る場合には、特別受益者は相続財産を受け取ることができません。また、特別受益を受けたのが何年前であるかは関係ありません。いつ特別受益を受けたのだとしても、それを一旦戻したうえで、遺産分割を行っていきます。
以上が特別受益についての基礎知識になります。特別受益者が相続人の中にいて、相続時の不公平感についてお悩みの方もいらっしゃると思います。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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