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遺言書の検認手続き
遺言書の検認とは、遺言の内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防ぎ、相続人に遺言の存在や内容を知らせるための手続のことを指します。検認がなされた遺言書に基づいて、相続人は相続を行っていくことになります。
この検認の手続きが不要なのは、公正証書遺言と法務局に保管されている自筆証書遺言だけであり、秘密証書遺言と法務局に保管されていない自筆証書遺言では検認が必要となります。
検認の流れとしては、遺言の保管者や発見者が家庭裁判所による検認の申立て→検認期日の決定、相続人への検認期日の通知→検認期日において遺言書の開封、家庭裁判所裁判官の検認→遺言の執行に必要な検認済証明書の申請、となっています。一般的に検認の申立てから検認期日が決定・通知されるまでには1か月程度の時間がかかるとされています。
民法では遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出しなければならない旨が定められています。相続税の申告には期限があり、検認に時間がかかることからも、出来るだけ早く検認の手続きに入る必要があります。
ここで遺言書の検認手続きを行う家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所と決められています。また検認の申立てに当たっては、検認の申立書に加え、遺言者の戸籍、法定相続人の戸籍などが必要となります。検認期日には、検認の申立人は参加する必要がありますが、それ以外の相続人に関しては参加してもしなくてもよいことになっています。
検認の済んでいない遺言書を勝手に開封したり遺言に沿った相続手続きを行ったりすることは検認の目的に反する行為であり5万円以下の過料と定められているため、未開封の遺言書の取扱いには注意が必要となります。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
| 事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
| 所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
| 所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
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