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遺産分割協議とは
遺産分割協議とは遺産を分配する3つのうちの1つになります。ちなみにほかの2つは遺言書と法定相続になり、3つの中で一番効力が強いのは遺言書となります。次いで効力があるのが遺産分割協議になります。簡単にいうと、相続人全員で遺産の分配を決める話し合いになります。
遺産分割協議をするには条件があり、相続人全員が参加すること(ただし相続放棄した方は含まれません)と取り決めした内容を記した遺産分割協議書の作成する必要があります。遺産分割協議書を作成する目的はおもに2つになります。ひとつめは遺産の分割内容を明確に記載し、後のトラブルを防ぐことです。相続人のひとりが協議後に、取り決めを反故しようとしても書面で内容が残っていればできません。ふたつめが協議で取り決めた内容をしっかりと残しておくことで後に相続した遺産を売却するようなことがあっても証明ができるという点になります。
遺産分割協議書は上記のような場合に効力の強い証明書類になるので、誰が何の財産を相続したのかはもちろん、共同名義で不動産を所有したのかなどを詳細に記載する必要があります。では次に遺産分割協議書を作成するにあたってどんなものが必要なのかを考えていきましょう。
遺産分割協議書を作成するにあたって書式や用紙に規定はありません。遺言書は自身で作成する場合、財産目録をのぞいてすべて手書きで記載しなければなりませんが、協議書はパソコンでも手書きでもどちらの方法をとっても効力に影響はありません。しかし相続人の人数や遺産によっては記載内容多くなるケースがあるのでパソコンで作成をした方が記載ミスを無くせるかもしれません。また協議書の中には自身の氏名や住所を記載することがあります。その部分についてはパソコンで入力するのではなく手書きの方が望ましいとされています。
協議書に記す内容はまず、被相続人の氏名・死亡日、話し合った相続人全員の名前は必ず必要になります。また上記でもお話ししましたが被相続人の財産を誰が引き継いだのか、財産の中の何を相続したのかを明記する必要があります。具体的にいくと不動産を相続した際は登記簿に載せられている情報や権利証を使って正確に記さなければなりません。また株式などの有価証券や預貯金を引き継いだ時には通帳や証券を照らし合わせて正しく書かなければなりません。内容は正確さと詳細を求められるのでそこに注意して作成しましょう。協議書の内容の作成が終わったら相続人それぞれの実印を押す必要があります。実印とは市役所で印鑑登録証明書をおこなっているもので、本人確認や住所登録の意味合いを持っています。遺産分割協議書の内容は契約書的な性質もあるので署名・実名での押印を必ず忘れないようにしましょう。
ここまで遺産分割協議の目的や協議書を作成するにあたっての記載事項についてご説明させていただきました。遺産分割協議の重要性や協議書がどれほど大切な書類であるのかお分かりいただけたと思います。とはいえ相続人同士の話し合いがすんなりと決まるとは限りません。遺産分割協議は相続人全員で話し合いをするため、仲が悪い親族がいたり、人数が多かったりすると相続争いにつながりかねない分割方法となっています。なので相続争いになってしまいそうだと感じたときには、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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