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養子縁組による相続対策でよくあるトラブルや対応策を解説

養子縁組とは、親子関係にない者との間で、法律上の親子関係を発生させることをいいます。養子縁組が成立することで、養子と養親の間には血の繋がった親族関係が生じることになります。では、このような養子縁組を行うことで、どのような相続トラブルが生じることになるのでしょうか。

 

まず、実子が養子縁組に対して不満を持ち、遺産分割協議時にトラブルが生じることが考えられます。養子縁組は、被相続人との親子関係を持つ者を増加させるものであるため、これが成立することで、実子らの相続分が減少することになります。そこで、これに対して実子が不満を持ち、遺産分割協議でいちゃもんをつけ、結果的にトラブルとなることが多いといえます。

 

さらに、孫と養子縁組をした際には、想定外の相続税についてトラブルが生じる可能性があります。そもそも、孫は代襲相続とならない限りは、相続人となることはできず、相続権を取得することができないのが原則です。そこで、孫を養子とすることで実子と同じ環境にし、相続権を発生させるのが狙いです。ただし、孫と養子縁組と行うと、想定外に高額な相続税がかかる可能性があることに注意が必要です。被相続人の孫が養子として相続を行う場合、孫に課税させる相続税額は2割加算されます。したがって、想定よりも相続税が高額となり納税に苦労し、トラブルとなることがあります。

 

また、会社経営の後継者として事業を継がせる目的で、子の結婚相手を婿養子として養子縁組をするケースにもトラブルが生じるおそれがあります。このような場合、自身の子が離婚をした場合、元結婚相手との養子縁組に基づく相続権が残存してしまうことに注意が必要です。

 

結婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子との間で養子縁組を行う連れ子養子を行うような場合にもトラブルが生じやすいといえます。このようなケースにおいても、仮に離婚したような場合に、養子縁組を解消するための離縁の手続きをしなければ、相続権が残存することになるため、注意が必要です。

 

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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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