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遺留分について
相続の話をするときに遺留分という言葉を耳にしたことがあると思います。遺留分とは簡単に言うと相続人が持つ最低限度の遺産の取り分になります。ただしどんな相続人にも当てはまるわけではありません。被相続人の配偶者や子供、両親が付与された権利になります。つまり、兄弟姉妹以外の相続人が持つものということです。
遺留分はとても強い効力を持つもので、自身が相続した財産が遺留分以下でそれに納得していない場合、遺留分侵害請求をすることができます。これは生前贈与や遺贈によって自身の遺留分を侵害した相続人に対して、その差額を請求できるというものです。なお、遺留分侵害請求は被相続人が遺言書を残したときでも侵害されることのない権利となっています。
遺留分の侵害請求の対象は遺贈、生前贈与については被相続人死亡前の10年間でおこなわれた贈与に関して侵害請求をすることが可能です。以前は、時間に制限はありませんでしたが2019年7月1日から期間が定められました。また遺留分の支払いについても変更点があり、従来はおもに物権でおこなっていました。物権とは基本的に土地や建物など不動産にある所有権や抵当権のことをさします。しかし、おなじく2019年7月1日に施行された相続法改正によって原則金銭での支払いに変更になりました。また併せて金銭の準備などを考慮し、遺留分の支払いを猶予する期間も定められました。
これによって今まで遺留分で発生していた共同名義にしたことによっての問題の可能性が減り、より円滑に侵害請求額を求めることが出来るようになったのです。というのも、物権で侵害請求額を支払うと、侵害した側と侵害された側がひとつの不動産を共同名義で相続する形になっていました。そのため一方がその不動産を売却したいと思っても、もう一方が納得しなければ売ることが出来ませんでした。加えて、共同名義はケーキを切り分けるよう、取り分が決まっているわけではないので所有権を持つ者同士の権利があいまいなため、争いの種となっていました。しかしながら明確に分けることのできる金銭の支払いに変更になったため、後々の争いが起こる可能性を軽減することが出来たのです。
では次に遺留分は実際どれほどの額が請求できるのか考えていきましょう。遺留分の割合は法定相続の割合によって違います。つまり配偶者・両親・子供、被相続人との関係性によって取り分が異なるということで、具体的な割合は次のようになります。
【遺留分の割合】
・配偶者…子供がいるときには法定相続分が相続財産の2分の1です。遺留分は法定相続分の更に2分の1となるので、4分の1になります。なお子供がおらず、被相続人の親が相続人になる際は、法定相続分が3分の2になります。そこからまた、2分の1なので3分の1が取り分になります。
・子供…法定相続分が2分の1となるので配偶者と同じく4分の1が取り分になります。なお、子供が複数いた際には4分の1から更に人数に合わせて等分することとなります。
・親…法定相続分が3分の1になるので、配偶者がいない場合は、3分の1が取り分になります。配偶者がいる際はそこから2分の1になるので6分の1が取り分になります。なお両親が存命の場合は更に2分の1に分けられることなります。
以上が遺留分の割合になります。なお遺留分の侵害請求は侵害されたことを知ってから1年です。侵害されたと思った方はこの期間を過ぎないように請求をしましょう。
しかしながら遺留分の請求をしたいけれど実際何をすればいいのか悩んでいる方やお困りの方がいらっしゃるかと思います。そんな時は一度専門家に相談してみてはどうでしょうか。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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