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法定相続人の範囲と相続順位

・配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人となります。

 

・第一順位 子、孫などの直系卑属
次に、子が相続人となります。子が死亡するなどしている場合であっても、孫がいる場合には、代襲相続が認められ、孫が相続人となります。
孫も死亡するなどしている場合であっても、ひ孫がいる場合には、再代襲が認められ、ひ孫が相続人となります。

 

・第二順位 父母などの直系尊属
相続人となる子や孫などの直系卑属が一人もいない場合は、父母などの直系尊属が相続人となります。
父母が死亡するなどしている場合に、祖父母が存命の場合には祖父母が相続人となります。

 

・第三順位 兄妹姉妹
子も父母も相続人とならない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
兄妹姉妹が死亡等している場合には、甥や姪が代襲相続します。
ただし、兄妹姉妹においては、子の場合と異なって、再代襲が認められていないため、甥や姪が死亡する等している場合であっても、その甥や姪の子どもは相続人となりません。

 

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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154
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