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兄弟のうち一人だけ相続放棄することは可能?注意点も併せて解説
親族の方が亡くなり、法定相続人の全員が相続をする場合もあれば、相続財産を一部の者に集中させる等を目的として相続放棄が行われる場合もあります。
他方で、兄弟のうち一人だけが相続放棄をすることはできるのか等の疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、兄弟のうち一人だけが相続放棄をすることができるのか注意点なども併せて解説します。
一人だけが相続放棄をすることは可能
相続放棄とは、相続財産について有する相続権を放棄することを意味します。
したがって、相続放棄をすると相続するはずだったプラスの財産もマイナスの財産も含めて相続する権利を失うことになります。
そして、この相続放棄は、相続人が単独で行うことが可能です。
そのため、兄弟が相続人となっているケースで、その他の相続人である兄弟の同意が無くても相続放棄をすることができるのです。
以上から、兄弟のうち一人だけが相続放棄をするといったことも可能である事が分かります。
一人だけが相続放棄をするメリットや注意点
兄弟のうち一人だけが相続放棄をするメリットや注意点について見ていきましょう。
メリット
①遺産分割をめぐるトラブルを避けることができる
遺産分割に当たって兄弟間で争いが生じることは珍しくなく、こうしたトラブルにまきこまれないための方法として相続放棄をするのは非常に有効です。
相続放棄をすることで残りの兄弟で遺産分割の問題は任せてしまうことができる点はメリットといえるでしょう。
②兄弟の一部に遺産を集中させることができる
相続放棄をすることで、相続するはずだった相続分はその他の兄弟が相続することになります。
そのため、相続財産について兄弟の一部に集中させることができる点もメリットといえるでしょう。
相続放棄する際の注意点
では、相続放棄をする場合にはどういった点に注意すべきでしょうか。
①他の兄弟の了承は事前に得ておくほうが良い
前述の通り、相続放棄は単独で可能なため、必ずしも他の兄弟の同意を得る必要はありません。
しかし、事後報告を行うと、「知らなかった」や「相続の問題を押しつける気か」などとトラブルになる可能性があります。
特に相続財産が預金などではなく、不動産などのように管理が必要なケースでは特にそういったトラブルになりがちです。
そのため、事前に他の兄弟から了承を得ておくほうが良いでしょう。
②兄弟が亡くなっている場合
兄弟のみが相続人となっているケースで兄弟の一部が無くなっている場合には、代襲相続と呼ばれる制度により、その兄弟の子どもなどが相続を行うことになります。
こうしたケースでは無断で相続放棄を行うと、そもそもその子どもたちは相続するといったことを予想していないケースも多いためトラブルになりがちです。
兄弟が亡くなっている場合には特に相続人全員に、相続放棄について事前に伝えておくようにしましょう。
相続に関する問題は本間綜合法律事務所にご相談ください
相続放棄は相続に関する問題から解放されるという点ではメリットのある方法ですが、注意しないと兄弟間でのトラブルに発展する可能性もあります。
相続放棄でお悩みの方は本間綜合法律事務所へご相談ください。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
| 事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
| 所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
| 所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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