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離婚調停不成立後の離婚裁判
夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚でも折り合いがつかず、離婚調停でも互いの意見が平行線。しかしどうしても離婚したいという方がおこなう最終手段が裁判離婚になります。調停とはあくまでも話し合いで互いの妥協点を見つけて落とし込むという性質を持っているので、意見が交わらないままだと成立しません。更に付け加えると、相手方が離婚原因を作ったのにまったく反省の色が見えず、「自分は悪くない」と主張している相手と調停が成立したとしても取り決めした内容を守らない場合もあり信用が出来ません。そんな時におこなうのが裁判離婚です。
調停が不成立になったケースはそれぞれ夫婦によって違います。訴訟とは有体にいってしまえば夫婦間で争うことです。人と争うことは精神的、肉体的負荷がかかる場合が多いので、できるだけ円満な解決を目指して調停で納めたい方もいらっしゃると思います。ましてや自身と配偶者の間に子供がいたら、両親が争っている姿を見せたくないというのは人情というものでしょう。しかしながら理不尽な相手の言うとおりに調停をしてしまったら、自身の不利な条件をのまざるを得なくなるかもしれません。
では上記のような状況に置かれた場合、どのように訴訟の手続きをすればよいのでしょうか。まず訴訟を起こすには5つの離婚事由に当てはまっているかどうかの確認が必要になります。5つとは不貞行為・悪意のある遺棄・3年以上生死不明・配偶者が重い精神病で回復が見込めない場合・その他婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するとき、です。
調停不成立での裁判離婚のケースでは、大体が不貞行為・悪意のある行為・その他婚姻を継続しがたい事由のどれかになるでしょう。5つの自由な詳細な事由に関しては『こちら』(リンク飛ばしたい)で説明しているので参考にしてみてください。
こちらに当てはまる場合は実際家庭裁判所に訴状を提出することになります。なお、訴状を提出する裁判所は相手方の住所を管轄するところになるので事前に確認しておきましょう。
訴状を裁判所に提出をしたら第1回口頭弁論期日を決め、呼び出し状を送るようなかたちになります。この時点で訴えを起こす方が原告、相手方の配偶者は被告となります。
訴状を受け取った被告側に反論がある際はその内容を記載した答弁書を提出します。反論がない場合や、答弁書を送ること自体知らないときは、提出されないケースもあります。
第1回口頭弁論の日にちまでにそれぞれが準備をおこない、当日をむかえます。口頭弁論ではまず互いの争点を明確にします。それから原告側が自身の主張が合っていると証明する証拠書類の提出した後に、被告側はそれを否定する証拠書類を提出する流れになります。
証拠書類を提出すると原告・被告、更に証人がいる際には召喚され尋問がおこなわれます。また、離婚事由の内容によっては裁判官が和解を提示することもあります。
尋問が終わった後、1か月から3か月くらいの期間で裁判所から判決が言い渡されます。もしも離婚を認める判決であった場合は、控訴期間を2週間に定めて控訴がないときには晴れて離婚成立となります。
ここまでが離婚裁判の主な流れでした。離婚裁判は専門家を付けずに自身で戦うという選択もあります。ただし、法律の専門知識が必要となるので、自身が優位な立場で裁判を進めたいのならば弁護士に依頼したほうが良いかと思われます。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
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