01
離婚が認められる理由とは
離婚は大きく分けて協議離婚・調停離婚・裁判離婚になります。離婚の理由が一番必要になるのは裁判離婚です。他の方法でも離婚事由は大切ですが、裁判離婚はそもそも明確な離婚事由がないと訴訟を起こせません。今回は、5つの離婚事由について具体例をあげながら確認していきましょう。
【離婚事由になる5つの事柄】
① 不貞行為…不貞行為とはひとことでいえば不倫や浮気のことをさします。もう少し厳密にお話しすると肉体関係に達したかどうかで判断が分かれます。相手の男女関係で離婚したい際や、離婚裁判になったときに不貞行為があったと証明することが出来れば自身に有利なかたちで事が運ぶことが多いです。そのため相手の配偶者の不貞行為が疑われる場合、不貞行為があったという事実を証明でき証拠が必要になります。証拠がないときや、配偶者本人が不貞行為の事実があったと認めているけれど1回限りの関係だったと弁解されたときなど悪質性が見られないケースは離婚事由として認められないことがあるので注意しましょう。また、法律上の不貞行為とはあくまで肉体関係に発展した場合に適用されます。そのため、キスやハグ、デートなどは不貞行為にあたらないことがあるので注意しましょう。
② 悪意の遺棄…悪意の遺棄とは結婚した相手が理由なく自身との同居を拒否したり、生活に協力をしなかったり、生活費の支払いを長時間しなかったときに認められる離婚事由になります。そもそも婚姻関係とは夫婦でともに助け合って生活を営んでいくことを法律で定められています。そのため、自身の配偶者が何も言わずに姿を消したり、反対に自身を家から追い出すことは法律上で禁止されています。加えて、仕事をしているのに生活費を全然入れてくれない、共働きで子供がいるのに育児や家事に全く関与しないというのも悪意の遺棄にあたります。なお別居をしている状態であっても収入の少ない方へ婚姻費用としてお金を支払うケースもあるので別居をお考えの方は事前に確認しておきましょう。
③ 3年以上生死不明…3年以上、配偶者の生死がわからない状態が続くと離婚事由になります。といっても自身の配偶者が生きているか死んでいるのか分からない状態なので協議離婚や調停離婚はできません。そのため離婚裁判によって離婚を成立させることになります。なお、裁判離婚で離婚成立の手続きをとるとたとえ、後に相手が生きていたと判明しても取り消しが利かないので注意しましょう。このような手続きを経なくても失踪宣告という方法で再婚をすることも可能です。失踪宣告とはある日家から突然出ていき帰って来ない状態が7年以上続いた場合や、飛行機事故や船が沈没したような特別な危機に見舞われてから1年以上音沙汰がないと認められることとなります。離婚裁判と異なる点は、失踪宣告は死亡扱いになるところです。現在このような事態に直面している方はどちらの選択が良いのかしっかり確認をしてから申請をするようにしましょう。
④ 配偶者が重い精神病にかかり回復が見込めない場合…自身の配偶者が重い精神病にかかり回復が期待できないことは離婚事由になります。ただ、誠心誠意相手の療養介護に努めてきたという事実や、障害がある配偶者の離婚後の生活が保証されていないと離婚できる可能性は低くなります。
⑤ そのほか婚姻を継続しがたい重要な事由…上記以外の理由で婚姻関係を続けることが出来ない理由をさします。理由になる範囲は幅広く、性格の不一致や相手方の親族関係の不和、暴力行為やセックスレスなっど長期間続くと離婚事由になることがあります。
以上、5点が離婚理由として認められるものになります。⑤のそのほか婚姻を継続しがたい事由はさまざまな事柄が当てはまります。こんな理由が離婚事由にあてはまるのかお悩みの方や困っている方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。自身が離婚事由に当てはまらない、ト思っていることでも案外認められることがあります。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
02
本間綜合法律事務所が提供する基礎知識
-
遺言書の種類と効力に...
遺言書を残すにあたって必要なことはまず、3種類ある遺言書の中から何を選ぶかから始まります。遺言書は相続争いを回避させる効果があったり、遺言者の望むとおりに遺産を分配することが可能になります。また相続方法には他に法定相続や […]
-
共有財産の財産分与
離婚を選択するうえで避けて通れない問題が共有財産の分け方になります。婚姻関係にあった時に取得した財産を、離婚するときに清算し、分けることを財産分与といいます。こちらは離婚事由いかんにかかわらず請求することが出来ます。つ […]
-
相続放棄とは
相続放棄とはひらたくいえば遺産を引き継がないということです。もうすこし詳しく話すと相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。家庭裁判所から承諾を得られたら、その相 […]
-
相続欠格とは?欠格事...
日本には民法で定められた「相続欠格」の制度があります。この記事では「相続欠格とは何か」「相続欠格になる理由」「相続欠格の場合、代襲相続はできるのか」について詳しく解説します。相続欠格とは?相続欠格とは、相続するはずの人が […]
-
給料差し押さえをして...
相手が養育費を払わない場合、給料を差し押さえて養育費を回収できます。今回の記事では、給料を差し押さえて養育費を回収する際の注意点をご紹介します。未払い養育費の回収のため、相手の給料差し押さえをお考えの方は、ぜひ参考にして […]
-
親権と監護権の違いと...
離婚する夫婦のあいだに子供がいる時、真っ先に考えるのはどちらが子供を引き取るかになるでしょう。基本的には親権を持っている側が子供を育てる義務が発生しますが、実は親権の中に監護権というものがあります。監護権とはひとことで言 […]
03
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 相続 相談 弁護士 練馬区
- 離婚 相談 弁護士 北区
- 離婚 相談 弁護士 和光市
- 遺産分割協議 相談 弁護士 和光市
- 不動産トラブル 相談 弁護士 練馬区
- 労働問題 相談 弁護士 練馬区
- 金銭トラブル 相談 弁護士 板橋区
- 調停 相談 弁護士 板橋区
- 遺産分割協議 相談 弁護士 練馬区
- 裁判離婚 相談 弁護士 練馬区
- 相続 相談 弁護士 板橋区
- 法律相談 弁護士 板橋区
- 相続 相談 弁護士 和光市
- 遺産分割協議 相談 弁護士 板橋区
- 法律相談 弁護士 北区
- 裁判離婚 相談 弁護士 和光市
- 調停 相談 弁護士 北区
- 不動産トラブル 相談 弁護士 北区
- 遺産分割協議 相談 弁護士 北区
- 刑事事件 相談 弁護士 和光市
04
弁護士紹介
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。
法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。
-
- 代表弁護士
- 本間 謙
-
- 経歴
-
2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
-
- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
05
事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
---|---|
所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |