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浮気(不倫) の慰謝料は相場いくら?
■浮気における慰謝料とは?
浮気における慰謝料は、浮気された精神的苦痛に対して支払われるものです。
そして、精神的苦痛がどの程度のものであったのかは、個別具体的な判断が求められるため、一律の基準で判断することは難しく、浮気の場合に慰謝料がいくらになるのかを具体的に定める基準はありません。
浮気の慰謝料額を判断するにあたっては、様々な要素を考慮する必要があります。
浮気の慰謝料を判断するにあたっては下記のような考慮要素があります。
・婚姻期間
婚姻期間が長いほど、浮気をされたことに対する精神的苦痛は大きいと考えられますし、離婚した場合に再婚することが困難な場合も多いことから、慰謝料も多くなる傾向にあります。
・浮気発覚前の生活状況
浮気が発覚する前から夫婦間の関係が悪かったような場合には慰謝料が減額される可能性があります。
・浮気された側の落ち度
自分も過去に浮気したことがあるなど落ち度がある場合には慰謝料が減額される可能性があります。
・子どもの有無
子どもがいる場合に浮気をしてしまった場合には、夫婦関係に与える影響が大きいため慰謝料が増額される傾向にあります。
そのほかにも、浮気の認否、浮気相手の意図、精神的苦痛の程度、浮気相手と夫(妻)の間での子どもの妊娠の有無、浮気の期間、浮気相手の反省の程度、やその他の様々な要素を総合的に考慮して、慰謝料が定められることになります。
■浮気の慰謝料相場
浮気の場合、夫婦関係を継続する場合と浮気が原因で離婚してしまった場合では慰謝料の額は大きく異なってきます。
具体的には、夫婦関係を継続する場合には慰謝料の相場は数十万円から100万円程度であるのに対して、浮気が原因で離婚してしまった場合には、慰謝料相場は100万円から300万円程度になります。
浮気に対する慰謝料がいくらになるのか、慰謝料を請求するにはどうしたらよいかなど浮気の慰謝料に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続や離婚などでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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