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別居中 生活費 請求
- 相続時の資産調査の方法
所有している土地が把握できたら登記簿謄本を請求してください。・預貯金…金融機関に預けているお金です。被相続人の持っている通帳を確認してみてください。また通帳のないインターネットでの口座を持っていることもあるのでパソコンも確認したほうが良いと思われます。通帳がないけれど、口座を持っていたなど記憶があるときには該当の...
- 遺留分について
遺留分はとても強い効力を持つもので、自身が相続した財産が遺留分以下でそれに納得していない場合、遺留分侵害請求をすることができます。これは生前贈与や遺贈によって自身の遺留分を侵害した相続人に対して、その差額を請求できるというものです。なお、遺留分侵害請求は被相続人が遺言書を残したときでも侵害されることのない権利と...
- 離婚問題の解決を弁護士に頼むメリット
婚姻関係にあった期間の財産分与の分け方や、別居していた場合には婚姻費用の請求、また2人のあいだに子供がいたときには親権や監護権をどちらにするか、また月々の養育費の支払いについてなど今後の生活に関わる重要な取り決めをいくつもしなければありません。そんな時に一時の感情で取り決めをしてしまうとのちのち後悔しうることにな...
- 共有財産の財産分与
こちらは離婚事由いかんにかかわらず請求することが出来ます。つまり、離婚する原因が自身にあった際でも財産分与は請求することが可能です。では具体的にどのような分け方があるのか確認していきましょう。 共有財産の財産分与はおもに3つの方法で分けることが多く、以下のようになります。 1 清算的財産分与…2 扶養的財産分与…...
- 離婚が認められる理由とは
悪意の遺棄とは結婚した相手が理由なく自身との同居を拒否したり、生活に協力をしなかったり、生活費の支払いを長時間しなかったときに認められる離婚事由になります。そもそも婚姻関係とは夫婦でともに助け合って生活を営んでいくことを法律で定められています。そのため、自身の配偶者が何も言わずに姿を消したり、反対に自身を家から追...
- 離婚の種類
② 相手の配偶者が家を出てしまったり、反対に追い出そうとしたり、また生活費をいれなくなること。③ 相手の配偶者の生死が3年以上わからないこと。④ 相手の配偶者が極度の精神の病にかかってしまい、回復の見込みがないこと。⑤ そのほか婚姻関係の継続しがたい事由が存在する場合 以上の5つに当てはまる際は訴訟を起こすことが...
- 金銭トラブル
また、相手が闇金業者であったならそもそも利息事態が違法であることが多く、また違うときでも過払い金請求をすることが出来るかもしれません。一方でお金を貸した側の債権者の立場の方も、お金の貸し借りがあったという事実と、相手の返済意思があるという証拠があれば貸した分を取り返すできるケースもあります。そのため一度弁護士へ相...
- 刑事事件
また検事は警察からの送致を受けてから24時間以内に釈放か拘留するかを裁判所へ請求しないといけないのです。このことから考えると逮捕から2日ないし、3日以内に何か手段を打たないとそのまま拘留されてしまう可能性が非常に大きくなることが理解できるかと思います。拘留されることは身体的にはもちろん精神的な苦痛もともないます。...
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本間綜合法律事務所が提供する基礎知識
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相続放棄とは
相続放棄とはひらたくいえば遺産を引き継がないということです。もうすこし詳しく話すと相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。家庭裁判所から承諾を得られたら、その相 […]

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刑事事件
誰もが自分には関係ないと思いがちな刑事事件ですが、実は日常生活のなかでその可能性は多分に含まれています。たとえば、満員電車のなかでの痴漢や会社のひとや友人と飲み会を開いたときに些細なことで暴力沙汰に発展しまうことなど自身 […]

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養育費の未払い
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指し、衣食住に関わる費用や教育費や医療費などが挙げられます。養育費の支払いの期間としては、子どもが経済的・社会的に自立するまでとされていますが、これは単に成人年齢と […]

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子どもの養育費の相場...
子供のいる夫婦が離婚した場合、親権や監護権とともに考えられるのが養育費になります。養育費とは一緒に生活をしない側の親が支払う子どもを育てるために必要なお金になります。内容としては食費や教育費、衣服代に医療代など養育にか […]

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金銭トラブル
金銭トラブルとは個人間や企業間でおこるとその関係性を悪化させ、信用を無くしてしまう重大な問題になります。今回は個人での債権者と債務者の立場を考えてお話をさせていただきたいと思います。 【個人の金銭トラブル】個 […]

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財産分与の割合の基本...
離婚をする際には、夫婦の共有財産を分けることになります。原則としてその割合は2分の1ずつです。共働きであれ、片方が専業主婦(主夫)であれ、共有財産を形成するための貢献度はそれぞれ等しいと考えられるからです。 も […]

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弁護士紹介
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。
法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
| 事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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| 所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
| 所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
| 所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
| 対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |

