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相続放棄とは

相続放棄とはひらたくいえば遺産を引き継がないということです。もうすこし詳しく話すと相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。家庭裁判所から承諾を得られたら、その相続人は遺産の一切を相続しなくてすむようになります。


 相続放棄はおもに遺産がマイナスの財産だったときや、相続争いなどに巻き込まれたくないケースなどに利用する制度になります。遺産というとイメージ的にプラスのイメージが強いかもしれませんが、通常通り相続してしまうと借金はもちろん税金の滞納や、連帯保証人であった時はその立場まで引き継ぐことになるのです。


 このように利用する人にとっては非常に大切になる相続放棄の手続きですが、期限はかなり短く設定されています。基本的に相続放棄を申請できる期間は相続開始(被相続人の死亡日から次の日)より3か月以内になります。その間に遺産が負債であるのかどうかを確認して手続きをしなければならないのです。では実際の手続きの流れを見ていきましょう。

 

【相続放棄のながれ】
① 相続放棄に必要な書類を集める…相続放棄にはおよそ6種類の書類が必要になります。被相続人の戸籍謄本・被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票・自身の戸籍謄本・相続放棄申述書・郵便切手・収入印紙が用意する書類になりますので不備がないようにしましょう。なお、被相続人との関係で別の書類を要することがありますので事前に問い合わせておいた方が良いでしょう。
② 相続放棄申述書の作成…相続放棄申述書には、相続開始の日にちや相続財産のおおむねした金額、また放棄理由を記載します。また申請する相続人の氏名や住所、申請日時などを記入する欄もあるので不備がないようにしておきましょう。なお、申述書内には印鑑を押す欄がありますが、実印でなくても構いません。
③ 提出先の家庭裁判所を調べる…相続放棄の手続きは被相続人の住民票があった場所の管轄である家庭裁判所に提出しなければなりません。自身の住んでいるところを管轄している裁判所ではないので間違えず、事前に調べておくことが必要になります。
④ 相続放棄申述受理通知書…相続放棄の手続きをおこなって1,2週間で照会書が送付されてきます。本当に相続放棄の手続きを進める場合には照会書の質問事項を記載し返送してください、するとその後に再度郵送で相続放棄受理通知書が郵送されてきます。通知書が送られてきたら相続放棄の手続きが完了したということになります。

 

以上が相続放棄の手続きの流れとなります。次に相続放棄の注意点についてお伝えしていこうと思います。相続放棄をしたい場合、被相続人の財産を使用してはいけません。使用してしまうと単純承認とみなされ、負債もひっくるめて相続しなくてはならないので絶対に手を付けないようにすることが大切です。また、相続放棄は一度承認されてしまうと脅迫されて手続きをしたというような特別な理由がない限り撤回できないので、本当に相続放棄をしてよいのかしっかり考えたうえでおこなうようにしましょう。


 しかしながら、被相続人の財産がプラスかマイナスか判断がつかないケースや相続放棄を本当にしていいのか状況なのか判断がつかないときもあるでしょう。そんな時は一度専門家に話を聞いてみると良いかもしれません。
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本間弁護士
  • 代表弁護士
    本間 謙
  • 経歴

    2015年12月 弁護士登録

    2015年12月 都内法律事務所勤務

    2019年 7月 本間綜合法律事務所設立

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(登録番号 52781)

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事務所概要

事務所名 本間綜合法律事務所
所属 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
所属弁護士 本間 謙(ほんま ゆずる)
所在地 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室
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