01
相続欠格とは?欠格事由や代襲相続についてわかりやすく解説
日本には民法で定められた「相続欠格」の制度があります。
この記事では「相続欠格とは何か」「相続欠格になる理由」「相続欠格の場合、代襲相続はできるのか」について詳しく解説します。
相続欠格とは?
相続欠格とは、相続するはずの人が民法で定められている欠格事由に当てはまる場合に、相続権を失うことです。
欠格事由に一つでも該当する場合、原則としてただちに相続権が失われます。
最低限の相続財産である「遺留分」も受け取ることができません。
裁判所に申し立てなどの手続きをする必要はなく、相続欠格になる理由に該当していれば相続権がなくなります。
相続廃除との違い
相続欠格とよく似た制度に「相続廃除」があります。
2つの違いは亡くなった方の意思が関係するかしないかという点です。
相続欠格は、亡くなった方の意思に関係なく相続権がなくなります。
一方で、相続廃除は相続の権利がなくなるか、なくならないかは亡くなった方の意思が関係し、最終的には家庭裁判所が判断します。
相続欠格の事由
相続欠格になる条件は民法891条で定められています。
事由は以下の通りです。
- 故意に被相続人や同順位の相続人を死亡させる、または殺害しようと企んだ場合
- 被相続人が殺害されたことを知っても告発や告訴をしなかった場合
- 詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成や撤回、取り消し、変更などを妨げた場合
- 詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成や撤回、取り消し、変更をさせた場合
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造や変造、破棄、隠匿した場合
自分に不利な遺言書を隠蔽したり、破棄したりしたのが見つかり相続欠格になるケースが多いようです。
上記の欠格事由に当てはまる場合、ただちに相続権を失います。
原則として、遺言書があったとしても相続することはできません。
相続欠格の場合、代襲相続はできるのか
相続欠格の場合、代襲相続はできるのでしょうか。
代襲相続とは、相続人がすでに亡くなっているなどの理由で相続できない場合、相続人の子どもや孫などの直系卑属が相続権を引き継ぐことです。
民法887条2項では、以下のように定められています。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
引用:e-Gov法令検索
よって、相続欠格により相続権を失っても、代襲相続は可能です。
まとめ
相続人が民法891条で定められている欠格事由に当てはまる場合、ただちに相続権を失います。
ただし、相続人が相続権を失うとしても、子や孫などの直系卑属への代襲相続は可能です。
しかし、複雑な手続きがともなうため、代襲相続をお考えの方は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
02
本間綜合法律事務所が提供する基礎知識
-
労働問題
昨今働き方改革が順次施行されているなかで、トラブルとして挙げられてきているのが労働問題になります。労働問題といっても労働者側、経営者側でトラブル内容がp違います。労働者側で良く挙げられるのは残業代などの賃金不払い問題を […]
-
公正証書遺言の効力|...
遺言とは、自身が保有している財産を、死亡した後に有効かつ有意義に活用してもらうために行う事前の意思表示であり、遺言をすることで、死後に相続を巡ったトラブルを防止することができます。遺言の中でも、公正証書遺言を正しく作成す […]
-
離婚調停の申し立てと...
離婚調停とは家庭裁判所に申し立てをおこない裁判官2人の調停委員が立会いのもと、離婚する方法のことをさします。よく協議離婚と混同しがちになってしまうことがありますが、ふたつの大きな違いは家庭裁判所に申し立てをおこなうかどう […]
-
法定相続人の範囲と相...
・配偶者被相続人の配偶者は常に相続人となります。 ・第一順位 子、孫などの直系卑属次に、子が相続人となります。子が死亡するなどしている場合であっても、孫がいる場合には、代襲相続が認められ、孫が相続人となります。 […]
-
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは遺産を分配する3つのうちの1つになります。ちなみにほかの2つは遺言書と法定相続になり、3つの中で一番効力が強いのは遺言書となります。次いで効力があるのが遺産分割協議になります。簡単にいうと、相続人全員で遺 […]
-
成年後見制度を利用し...
成年後見制度とは平たくいうと認知症や病気などで自身の財産管理をできなくなったひとを対象にした制度です。成年後見制度にはふたつの種類があり、それぞれ法定後見と任意後見になります。 法定後見とは判断能力が鈍ったひとの4親等 […]
03
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 不動産トラブル 相談 弁護士 和光市
- 遺産分割協議 相談 弁護士 板橋区
- 刑事事件 相談 弁護士 和光市
- 不動産トラブル 相談 弁護士 板橋区
- 遺産分割協議 相談 弁護士 和光市
- 金銭トラブル 相談 弁護士 和光市
- 労働問題 相談 弁護士 和光市
- 労働問題 相談 弁護士 板橋区
- 裁判離婚 相談 弁護士 和光市
- 労働問題 相談 弁護士 練馬区
- 金銭トラブル 相談 弁護士 北区
- 法律相談 弁護士 北区
- 調停 相談 弁護士 板橋区
- 不動産トラブル 相談 弁護士 北区
- 法律問題 相談 弁護士 練馬区
- 相続 相談 弁護士 北区
- 遺産分割協議 相談 弁護士 北区
- 刑事事件 相談 弁護士 練馬区
- 離婚 相談 弁護士 板橋区
- 裁判離婚 相談 弁護士 板橋区
04
弁護士紹介
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。
法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。
-
- 代表弁護士
- 本間 謙
-
- 経歴
-
2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
-
- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
05
事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
---|---|
所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |