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離婚調停の申し立てと流れ
離婚調停とは家庭裁判所に申し立てをおこない裁判官2人の調停委員が立会いのもと、離婚する方法のことをさします。よく協議離婚と混同しがちになってしまうことがありますが、ふたつの大きな違いは家庭裁判所に申し立てをおこなうかどうかになります。
離婚調停とは夫婦間で話し合う協議離婚で折り合いがつかなかったときに、次の段階としておこなわれる離婚方法になります。
では具体的に離婚調停には何が必要なのか、また申し立ての流れを確認していきましょう。
【離婚調停に必要な書類】
・離婚調停申立書…自身と相手方の本籍・氏名・住所などの基本事項を記入します。また申し立ての趣旨という項目に離婚に対しての希望する条件を記載したり、申し立て理由の項目に同居や別居の時期、また離婚したい理由を選択する箇所があります。なお、申立書は自身・相手方・裁判所の分3通を用意してください。
・事情説明書…申し立てに関して具体的な内容を記載する書類になります。チェック項目や空欄があるのでそちらをチェックしたり、空欄部分は詳細に自身の事情を書き込んでください。
・子についての事情説明書…未成年の子供がいるときに限り提出します。子供がいない場合や、すでに成人している際は提出する必要がありません。
・進行に関する照会回答書…離婚調停を進行するにあたって参考にする資料になります。離婚に対して夫婦間で話し合ったかどうかや、調停に応じるかどうか、申し立てすることをつたえかどうかなど進行するうえで必要になる情報を記載するものです。
・夫婦の戸籍全部事項証明書…3か月以内に発行した夫婦それぞれの戸籍謄本が必要になります。
・年金分割のための情報通知書…年金事務所の窓口にて入手できる書類になります。離婚に際して年金の分割する割合について取り決めをおこないたい方のみ提出すればよいものになります。
以上が離婚調停に必要な書類になります。次に申し立ての流れを確認していきましょう。
① まず離婚調停の申し立てをおこなうタイミングについて確認しましょう。申し立てのタイミングは冒頭でお伝えしたとおり、協議離婚で折り合いがつかないときになります。具体的にいうと感情的になってしまい話し合いが成立しないとき、離婚条件が合わない、相手方が離婚調停の申し立てをおこなった場合などが考えられます。具体的な期日に関しては裁判所から調停期日通知書が自宅に届くのでそちらを確認しておきましょう。
② 当日裁判所へ行くと家事書記官室へ行き調停に来たことを伝え受付をします。その際自身が申立人か、相手方になるのかを伝え、それぞれ別室で待機することとなります。
③ 裁判所から各調停の開始日時や終了時期などの説明を受けます。なお、基本的に申立人と相手の配偶者は同席して説明を受けますが、顔を合わせたくない特別な理由がある際には照会回答書にて事情を説明しておきましょう。調停手続きの説明が終わった後、申立人と相手方の配偶者交互に調停委員へ話をすることになります。
④ 調停委員との話し合いのもとに調査がおこなわれお互いの妥協点などを見つけ、両社とも納得出来たら調停離婚が成立します。ここで調停が成立しないと裁判離婚になる可能性があります。なお、調停の期間中に別の場所で話し合い、協議離婚が成立したり、婚姻関係の継続が決まったりすることもあります。そのような場合は申立人が取り下げの申請をおこなえば調停を取りやめにすることも出来るので、覚えておきましょう。
以上が基本的な調停の流れでした。調停離婚は専門家に頼らず独力ですることも可能ですが、調停委員の意見に流されてしまい、自身の望む方向で決着がつかない危険性があります。そのため、調停離婚をお考えの方は一度弁護士に相談してみてはどうでしょうか。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
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