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金銭トラブル
金銭トラブルとは個人間や企業間でおこるとその関係性を悪化させ、信用を無くしてしまう重大な問題になります。今回は個人での債権者と債務者の立場を考えてお話をさせていただきたいと思います。
【個人の金銭トラブル】
個人での金銭トラブルというと主にふたつ考えられます。ひとつは恋人や友人・知人とのお金の貸し借りです。お金の貸し借りをする間柄というのはおそらく、仲が良いケースが多いのではないかと思います。また一度に貸す金額はそれほど高額でなく、1万円から3万円など少額であることが多いかもしれません。しかし返済がなされず、塵も積もれば山となるということわざどおり、気が付いてみれば金額が多くなってしまうことがあるかもしれません。
ふたつめは消費者金融や金融機関からの借り入れになります。また、クレジットカードなどで限度額いっぱい買い物をしてしまい、月々の支払いが膨大になるという可能性もあります。
以上が個人でのおもな金銭トラブルになります。個人間のお金の貸し借りについては、貸し借りをする際書面で内容を残しておくとよいでしょう。また返済が滞ったり、貸した人と連絡が繋がらなくなることを想定して、そのひとの家族などの連絡先を聞いておくとよいでしょう。借りる方側からみると厳しい条件に見えるかもしれませんが、お金の貸し借りで関係が険悪になったり最悪の場合、絶縁することもあるのです。
一方で消費者金融などの貸金業者は個人間のお金の貸し借りに比べて、審査がある分返済不可能な額まで借り入れをすることはないかもしれません。なぜなら大部分の貸金業者は限度額が年収の3分の1と定められているからです。しかしながら、複数の会社から借り入れをしていたり、闇金に手を出してしまったりすると話は違います。付け加えると突然会社が倒産したり、不測の事態によって住宅ローンなどの返済が滞ってしまうことがあるかもしれません。こういったときには早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。自身が債務者の立場であった時には、借金が返せないとき任意整理や個人再生、状況によっては自己破産などの手段があります。また、相手が闇金業者であったならそもそも利息事態が違法であることが多く、また違うときでも過払い金請求をすることが出来るかもしれません。一方でお金を貸した側の債権者の立場の方も、お金の貸し借りがあったという事実と、相手の返済意思があるという証拠があれば貸した分を取り返すできるケースもあります。そのため一度弁護士へ相談することをおすすめします。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続・離婚、金銭トラブルなどでお困りの方がいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
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