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独身の方が亡くなった場合の相続|相続人や対策について解説
独身の方の相続について、誰が相続人になるのかわからずに悩んでいる方も多いでしょう。
相続の順位や条件は、家族構成によって変わってきます。
本記事では、独身の方が亡くなりになった際の法定相続人の範囲や、スムーズな相続のために必要な準備について解説します。
独身者が亡くなった場合の法定相続人は誰なのか
独身の方が亡くなった場合の相続は、基本的に本来の相続と大きな違いはありません。
ここからは、独身の方がなくなった場合の法定相続人について詳しく解説します。
父母が健在ならば法定相続人は父母になる
独身の方が亡くなりになった際に両親が健在の場合、法定相続人は両親です。
両親が離婚している場合でも親子関係は継続しているため、父母ともに法定相続人となる権利があります。
両親が他界している場合の法定相続人は祖父母
被相続人の両親が既に他界しているケースで、祖父母が健在であれば、法定相続人は祖父母になります。
ただし、被相続人の年齢が高い場合、祖父母が法定相続人となるケースは極めて稀です。
両親も祖父母も他界している場合の相続人は兄弟姉妹
両親や祖父母などの直系尊属がすべて亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
高齢の独身者が亡くなるケースでは、直系尊属が既に他界されていることが多く、兄弟姉妹が法定相続人となる可能性が最も高くなります。
兄弟姉妹が他界している場合の相続人は姪甥(代襲相続)
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子である甥や姪が法定相続人です。
ただし、甥姪の子への代襲相続は認められていないため、甥姪もすでに他界している場合は法定相続人不在となります。
養子がいる場合の法定相続人は養子が最優先
養子縁組をしている場合、養子は実子と同様の権利を持つため、最優先の法定相続人です。
なお、離婚した際の実子や未婚の子、認知した子についても同様に、これらの子が第一順位の法定相続人として相続財産を均等に分割することになります。
法定相続人が不在となる場合
両親や兄弟姉妹などの法定相続人となる親族がいない場合は、相続人不存在の状態となります。
具体的な状況として、被相続人が独身者で子がなく、両親が他界し、兄弟姉妹がいない一人っ子の場合や兄弟姉妹とその子である甥姪も全員他界している場合です。
独身の方がしておくと良い2つの相続対策
独身の方は相続対策が後回しになりがちですが、対策をしておくことで、財産の引き継ぎや亡くなった後の手続きを円滑にするための準備をしておくことをおすすめします。
エンディングノートの活用方法
エンディングノートは遺言書を補完する有効なツールです。
葬儀や埋葬方法だけでなく、財産目録や家族関係の情報も記入することで、亡くなった後の手続きを代行する方の負担を大幅に軽減することができます。
遺言書作成のすすめ
財産を相続させたい人が決まっている場合、遺言書の作成が必要です。
法的要件を満たした遺言書があれば、友人や知人、自治体への寄付など、希望通りの財産分配を実現できます。
まとめ
独身の方が亡くなりになった場合、法定相続人は両親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪の順で定められています。
ただし、養子がいる場合は養子が第一順位の法定相続人となり、それ以外の親族の相続権は発生しません。
希望する方に確実に財産を引き継ぐためには、エンディングノートで詳細な情報を残し、法的効力のある遺言書を作成することをおすすめします。
相続に関して悩みがある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
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