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寄与分とは
相続が発生すると、相続人が被相続人(亡くなられた方)の財産を承継することになります。相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議によって、遺産を分け合うことになります。しかし、相続人の中には、他の相続人とは違って被相続人の生前に、被相続人の財産の維持や増加に貢献したという人がいるかもしれません。そのような場合には、貢献に見合うだけの財産を相続すべきといえます。貢献をした人が多くの財産を受け取ることで、遺産相続の不公平を解消するのです。
このように、不公平をなくすために設けられたのが「寄与分」という制度になります。寄与分は民法によって定められており、「特別の寄与をした者」は「相続分に寄与分を加えた額」を相続分として受け取ることができる仕組みになっています。ここでは、寄与分についての基礎知識を確認しておきましょう。
■寄与分が認められる場合とは
先ほど確認した通り、寄与分は民法に規定があり、認められるためには一定の条件を満たしている必要があります。まずは、遺産の共同相続人であって「特別の寄与」をしたこと、そして、被相続人の財産の維持又は増加があること、寄与と財産の維持や増加に因果関係があることを満たすことが必要です。具体的には、次のような場合に寄与分が認められています。
・被相続人が行っていた農業を、ほぼ無償で従事し、財産の増加に貢献した
・病気の看護をして、介護費用の支出を抑え、財産の維持に貢献した
もし遺産分割調停で寄与分を主張するのであれば、これらの寄与について証明できる書面などの証拠を用意しておくと良いでしょう。より寄与分が認められやすくなります。
■寄与分があった時には
寄与分の算定は、最終的には家庭裁判所の裁量にゆだねられることになります。そして、寄与分が算定されれば、その価額を相続財産の価額から差し引いて遺産分割していくことになります。こうすることで、寄与者と他の相続人の公平性が保たれるのです。寄与者の受け取る財産の価額は、相続財産から寄与分の価額を差し引いて、本来の寄与者の相続分を乗じ、そこに寄与分の価額を加えることによって決まります。
以上が寄与分についての基礎知識になります。生前の被相続人との関係で、寄与分を主張したいと考えている方、自分に寄与分が認められるのか分からない方などは一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
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