01
公正証書遺言の効力|知っておくべき要件や有効期限など
遺言とは、自身が保有している財産を、死亡した後に有効かつ有意義に活用してもらうために行う事前の意思表示であり、遺言をすることで、死後に相続を巡ったトラブルを防止することができます。
遺言の中でも、公正証書遺言を正しく作成することで、遺言者の意思を実現することができ、相続分を指定、遺贈、遺産分割方法の指定をしたり、認知等をすることもできます。
公正証書遺言が有効となる要件の1つ目としては、遺言者に遺言能力があることが挙げられます。遺言をするためには、遺言能力という遺言内容を理解する能力が必要です。
2つ目に、遺言者の年齢が15際以上であることが必要です。遺言をすることができるのは15歳以上であることが民法961条で定められているからです。
3つ目に、証人が2人以上であることが必要です。これも民法969条1号で定められており、この証人には、未成年や推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人、遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等はなることができない点に注意が必要です。
4つ目に、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要です。これも民法969条2号で定められています。公正証書遺言を作成する際には、遺言者が、遺言の内容を公証人に対して口授、すなわち口頭で述べる必要があります。手振りや身振りなどの動作によって伝えることは原則として禁止されているため、口授することが大切です。しかし、例外的に、言葉を発することができない人については、公証人の面前でその趣旨を自書することで代替することもできます。
5つ目に、公証人による口授の筆記と公証人による遺言者・証人に対する筆記内容の読み聞かせ、閲覧させたことが必要です。これは民法969条3号で規定されています。
6つ目に、遺言者・証人がその筆記内容が正確であることを確認して、各自で署名・押印をすることが必要です。これは民法969条4号で規定されています。
最後に、公証人が以上の各事項の方式に従って作成されたものであることを付記して、公証人による署名・押印がなされることが必要です。これは民法969条5号で規定されています。
公正証書遺言の原本については、公証役場で厳重に保管され、紛失するおそれは非常に低いといえます。そして、通常の公正証書の場合、その有効期限は20年とされていますが、公正証書遺言の場合は遺言者が120歳になるまで保管されるといわれており、半永久的に有効ということができます。
本間綜合法律事務所は、練馬区・北区・板橋区・和光市を中心に東京、埼玉、神奈川にお住いの方のサポートをさせていただいております。相続・離婚などでお困りの方がいましたら、お気軽にご連絡ください。お客様ひとりひとりに合った対応をさせていただきます。
02
本間綜合法律事務所が提供する基礎知識
-
【弁護士が解説】離婚...
離婚調停では、申立人からの主張に対して、自身の意見を示す答弁書の作成が求められます。この答弁書は、調停の方向性を左右する重要な書類です。答弁書の適切な作成方法と注意点を理解することで、自分の立場を明確に示し、円滑な調停進 […]
-
【シングルマザーの方...
離婚をする際に、子どもの養育費について関心が強い方は多いのではないでしょうか。養育費について取り決めを交わすときには養育費の金額だけでなく、子どもが何歳になるまで請求できるのかという点も重要です。今回は、養育費はいつまで […]
-
【弁護士が解説】離婚...
離婚を望む夫婦の多くは協議離婚と呼ばれる当事者間での話し合いによって離婚を決め、離婚届を提出して離婚を行います。しかし、親権などの離婚の条件で落としどころがつかない場合には離婚調停となり、最終手段として離婚裁判による離婚 […]
-
不動産トラブル
不動産トラブルとは欠陥住宅や基礎工事が手抜きだったというような物理的なものから、隣人との境界線問題や近所の騒音、日照権の問題に家賃とさまざまです。今回は不動産トラブルを大きく3つに分けてそれぞれについて考えていきたいと […]
-
遺言書の検認手続き
遺言書の検認とは、遺言の内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防ぎ、相続人に遺言の存在や内容を知らせるための手続のことを指します。検認がなされた遺言書に基づいて、相続人は相続を行っていくことになります。この検認の手続 […]
-
特別受益も遺留分侵害...
特別受益と遺留分には深い関係があり、生前贈与や遺贈などの特別受益は遺留分の計算に大きく影響します。本記事では、特別受益と遺留分についての基礎的な知識から、両者の関係性、さらに注意点やポイントまでをわかりやすく解説します。 […]
03
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 調停 相談 弁護士 練馬区
- 不動産トラブル 相談 弁護士 和光市
- 離婚 相談 弁護士 北区
- 法律相談 弁護士 北区
- 労働問題 相談 弁護士 和光市
- 裁判離婚 相談 弁護士 練馬区
- 刑事事件 相談 弁護士 北区
- 遺産分割協議 相談 弁護士 北区
- 金銭トラブル 相談 弁護士 練馬区
- 遺産分割協議 相談 弁護士 和光市
- 刑事事件 相談 弁護士 練馬区
- 裁判離婚 相談 弁護士 北区
- 離婚 相談 弁護士 練馬区
- 遺産分割協議 相談 弁護士 練馬区
- 法律問題 相談 弁護士 北区
- 金銭トラブル 相談 弁護士 和光市
- 法律問題 相談 弁護士 練馬区
- 相続 相談 弁護士 練馬区
- 刑事事件 相談 弁護士 和光市
- 離婚 相談 弁護士 板橋区
04
弁護士紹介
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
東京練馬区を中心に地元のみなさまのホームロイヤーとしてお役に立ちたいと考えています。
法律問題かどうかに関わらず、お困りのこと、ご相談したいことは、どんなことでもお気軽にお寄せください。
-
- 代表弁護士
- 本間 謙
-
- 経歴
-
2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
-
- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
05
事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
---|---|
所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |