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借金がある状態の財産分与|押さえておくべき注意点とは
離婚する際には、慰謝料や親権など様々な事柄を決める必要があります。
その中でも財産分与は離婚後の生活に大きく影響するため、非常に重要な論点であるといえます。
特に、住宅ローンや生活費の借り入れなど消極的な財産がある場合の財産分与の際は、どのようになるのか疑問に思われる方も多いでしょう。
そこで、本記事では借金がある状態での財産分与について解説します。
財産分与について
財産分与とは夫婦が婚姻中に取得した財産を離婚の際に公平に分配する制度です。
この財産分与は、離婚後でも可能ですが、離婚後2年以内に請求する必要があるという点には注意しましょう。
専業主婦の場合でも原則として財産の二分の一の財産分与を受けることができるため、離婚成立時には必ず財産分与について取り決めておくようにしましょう。
借金がある場合の財産分与の注意点
では、借金がある場合の財産分与にはどのような注意点があるのでしょうか。
ここからは押えておきたい借金がある場合の財産分与の注意点について解説します。
①婚姻前にした借金は対象外
財産分与の対象は婚姻中に取得した財産のため、婚姻前にした借金は財産分与の対象とはなりません。
②婚姻生活を維持するためのものであること
財産分与の対象となる借金は、婚姻生活を維持するために借り入れがされたものである必要があります。
そのため、個人的な浪費や趣味のために行われた借金は財産分与の対象にはなりません。
他方で、婚姻中になされた借金はそれがたとえ夫婦の一方の名義でなされたものであっても、婚姻生活に必要なものであった場合には財産分与の対象となります。
例えば、生活費をまかなうための借金や、車のローン、住宅ローンなどが主な例としてあげられます。
③財産分与の対象になっても支払う人は変わらない
借金が財産分与の対象となる場合であっても、借金を支払う人(債務者)と債権者との関係は変わりません。
したがって、借金が財産分与の対象になったとしても、引き続き同じ人が返済金を支払うことになります。
借金がある場合の財産分与の具体例
夫婦の財産について、現預金が100万、保険が50万円あり、他方で車のローンが100万あったと仮定しましょう。
この場合、資産は150万、負債が100万あるため、資産から負債を差し引いた50万円を夫婦が二分の一に分けることになります。
残った100万の資産は負債を支払う人に帰属することになります。
離婚に関することは本間綜合法律事務所にご相談ください
夫婦の財産分与はどの借金が財産分与の対象となるのかならないのかといった点が難しく専門家の判断を仰ぐことが適切な場面も少なくありません。
財産分与でお悩みの方は本間綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
| 事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
| 所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
| 所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
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