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【シングルマザーの方必見】養育費はいつまで請求できる?
離婚をする際に、子どもの養育費について関心が強い方は多いのではないでしょうか。
養育費について取り決めを交わすときには養育費の金額だけでなく、子どもが何歳になるまで請求できるのかという点も重要です。
今回は、養育費はいつまで請求できるのかについて解説します。
養育費はいつまで請求できるのか
一般的に、養育費の支払い期限は「20歳まで」と設定されます。
民法の改正により、成人年齢が引き下げられましたが、それでも養育費の支払い期限は20歳までと設定されることが一般的です。
これは、養育費についての取り決めがない場合でも同様です。
もちろん、養育費をいつまでとするかは離婚する際に取り決めを交わすことで、「20歳まで」以外にも設定できます。
例えば、以下のようなケースが挙げられます。
・子どもが大学進学した場合は、子どもが大学を卒業するまで
・高校を卒業した後に、就職して自立した場合、高校卒業まで など
養育費の取り決めをする際の注意点
こうした養育費に関する取り決めは、離婚時に公的文書として残しておくことをおすすめします。
離婚時に内容に合意していたとしても、後になって不満を持ち、養育費について紛争になったときに当時の取り決めを証明するものが必要であるためです。
なお、養育費に関する取り決めは、原則としてお互いの合意によって後から変更が可能です。
例えば、養育費を支払う側が病気や事故などで収入に大きな変化が生じた場合などです。
養育費の取り決めを変更するにあたって、お互いの合意が得られない場合、調停や審判を通じて変更します。
離婚に関するご相談は、本間綜合法律事務所にお任せください
今回は、養育費はいつまで請求できるのかについて解説しました。
養育費の支払いは一般的には20歳までです。
もちろん、離婚時に養育費に関する取り決めを交わすことで、それ以外の期限を設けることも可能です。
ただし、いずれの場合であっても、取り決めた内容を公的文書の形で残しておくことが重要といえます。
本間綜合法律事務所では、離婚に関するご相談を受け付けております。
養育費についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 本間 謙
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- 経歴
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2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)
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事務所概要
事務所名 | 本間綜合法律事務所 |
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所属 | 第一東京弁護士会(登録番号 52781) |
所属弁護士 | 本間 謙(ほんま ゆずる) |
所在地 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205号室 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6906-5153 / FAX:03-6906-5154 |
対応時間 | 平日:10:00~18:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
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